徳島県庁コールセンター すだちくんコール
【記事番号:75】
浄化槽保守点検業を営もうとする者については、徳島県知事の登録を受けなければなりません。
(浄化槽法(以下「法」という。)第48条第1項・徳島県浄化槽保守点検業者登録条例(以下「登録条例」という。)第3条第1項)
登録するには申請が必要(手数料2万9千円)であり、有効期間は3年となっております。
<要件等>
(登録条例第11条)
(1)県内に営業所を設置し、営業所ごとに営業区域の数以上の人数の選任の浄化槽管理士を置かなければなりません。
(2)登録条例に規定する営業区域は、次のとおりです。
(登録条例施行規則第3条)
・徳島市
・鳴門市
・小松島市
・阿南市
・佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町
・勝浦町、上勝町、那賀町
・牟岐町、美波町、海陽町
・吉野川市、阿波市
・美馬市、つるぎ町
・三好市、東みよし町
(3)営業所ごとにつぎの器具を備える必要があります。(登録条例施行規則第7条)
・水準器
・水中ポンプ
・透視度計
・水素イオン濃度測定器具
・溶存酸素濃度測定器具
・塩素イオン濃度測定器具
・亜硝酸性窒素測定器具
・残留塩素濃度測定器具
・汚泥沈殿率測定器具
・顕微鏡
・混合液浮遊物質濃度(МLSS)測定器具
(4)保守点検を行う場合には、浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させる必要があります。
(5)浄化槽の清掃が必要な場合は、浄化槽管理者(浄化槽を管理している者)及び清掃業者(委託している場合)に連絡しなければなりません。
(登録条例第12条)
(6)営業所ごとに、標識を掲げなければなりません。
(登録条例第13条)
(7)営業所ごとに、帳簿を備え、記載し、保存しなければなりません。
<登録申請必要書類>
様式1号、2号、3号、4号に記載捺印の上、つぎの書類を添付する必要があります。
・申請者が法人にあっては、登録事項証明書、個人にあっては、住民票の写し。
・知事が指定する研修の受講実績及び受講計画を記載した書面
・浄化槽管理士の浄化槽管理士免状の写し及び住民票の写し
・器具写真
・その他必要書類(営業所の付近見取り図)
<申請先>
各県民局・東部保健福祉局のそれぞれの管轄区域内のみで、営業を行う者は、該当県民局(保健福祉環境部環境担当)又は該当東部保健福祉局(各保健所)にて申請を受け付けており、管轄区域をまたぐ場合は徳島県県土整備部水・環境課にて申請を受け付けております。
徳島市・鳴門市・小松島市・勝浦町・上勝町・佐那河内村・石井町・神山町・松茂町・北島町・藍住町・板野町・上板町で営業を行う者
東部保健福祉局<徳島保健所庁舎>環境試験検査担当
徳島市新蔵町3-80
電話:088-602-8901 ファクシミリ:088-652-9334
E-Mail:toubu_hf_th@pref.tokushima.jp
吉野川市・阿波市で営業を行う者
東部保健福祉局<吉野川保健所庁舎>生活衛生担当
吉野川市鴨島町字鴨島106-2
電話:0883-36-9017 ファクシミリ:0883-24-1760
E-Mail:toubu_hf_yh@pref.tokushima.jp
阿南市・那賀町・牟岐町・美波町・海陽町で営業を行う者
南部総合県民局保健福祉環境部<阿南庁舎>環境担当
阿南市領家町野神319
電話:0884-28-9862 ファクシミリ:0884-22-6404
E-Mail:nanbu_hfk_a@pref.tokushima.jp
美馬市・三好市・つるぎ町・東みよし町で営業を行う者
西部総合県民局保健福祉環境部<美馬庁舎>環境担当
美馬市脇町大字猪尻建神社下南73
電話:0883-53-2062 ファクシミリ:0883-53-2082
E-Mail:seibu_hfk_mm@pref.tokushima.jp
上記管轄区域を重複して営業を行う者
県土整備部水・環境課浄化槽担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2279 ファクシミリ:088-621-2896