【記事番号:60】
平成16年1月1日から、上場株式等の配当等については配当金額に関わらず全て課税となっています。
配当割税額は、配当等の額の5%となっています。(配当割の59.4%は市町村分となります。)
また、配当割は源泉課税、特別徴収制度をとっており、個人投資家の税申告事務の軽減に資する制度となっています。
個人県民税配当割に関するお問い合わせは、東部県税局(徳島庁舎)県民税・事業税担当までお願いします。
東部県税局(徳島庁舎)県民税・事業税担当
徳島市新蔵町1丁目67
電話:088-626-8843
ファクシミリ:088-626-8730