【記事番号:57】
個人が受け取る上場株式等の配当に係る地方税(個人県民税配当割)については、個人投資家への税申告手続きの軽減をはかる等の理由から、個人に対して上場株式等の配当の支払をする者が、その支払う上場株式等の配当から配当割をあらかじめ徴収し、支払いを受ける個人に代わって都道府県に納入するという特別徴収の対象となっています。
法人が受け取る上場株式等の配当に係る地方税については、配当割として課税しないことから特別徴収の対象となっていません。配当等の支払の際には所得税及び復興特別所得税(国税15.315%)のみ源泉徴収する取扱いとなっています。そのため、源泉徴収された所得税については、その事業年度における法人税の申告上、法人税額から控除することにより調整されます。
地方税では、法人が受け取る上場株式等の配当は法人の収入とされ、法人事業税として課税されます。
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東部県税局(徳島庁舎)県民税・事業税担当
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