【記事番号:49】
消防法により、一定規模以上※の事業所は建物に対する避難経路等をあらがじめ定めた消防計画を作成し、各消防本部・消防署に届け出ることになっております。届け出るために必要な書類等の詳細は管轄の消防署(勝浦町、上勝町及び佐那河内村においてはそれぞれの総務課)へお問い合わせください。
※消防計画の作成・届出を義務づけられているのは、以下の建築物等の所有者等です。
1.特定防火対象物(注1)で収容人員が30人以上
2.特定防火対象物かつ要介護状態の者や重度な障がい者が入所する施設で収容人員が10人以上
3.非特定防火対象物(注2)で収容人員が50人以上
4.新築の工事中の建築物で一定規模以上のもの
5.建造中の旅客船(甲板数11以上)
(注1)
「特定防火対象物」とは、百貨店や旅館、地下街といった不特定多数の方が利用する防火対象物又は病院、社会福祉施設、幼稚園など行動力にハンディキャップがあり、火災が発生した場合に人命に及ぼす危険性が高い施設等をいいます。
(注2)
「非特定防火対象物」とは、特定防火対象物以外のものをいいます。
危機管理部消防保安課保安担当
徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2282
ファクシミリ:088-621-2849