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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

すだちくんコール連絡先
徳島県議会よくある質問

【記事番号:47】

住宅用火災警報器は必ず設置しなければならないのですか。

消防法及び県内各市町村の条例により、平成23年6月1日から、すべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務づけられているため、設置していただく必要があります。

基本的には、個人で設置することができ、設置場所は寝室と寝室からの避難経路となる階段等となっています。詳細については管轄の消防署(勝浦町、上勝町及び佐那河内村においては町村)へお問い合わせください。

関連情報

お問合せ先

危機管理部消防保安課保安担当

徳島市万代町1丁目1番地

電話:088-621-2282

ファクシミリ:088-621-2849

E-Mail:syoubouhoanka@pref.tokushima.jp

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