【記事番号:40】
建築工事、土木工事等に火薬類を消費(使用)しようとする者は、消費地によって知事もしくは総合県民局長の許可を受けなければなりません。
また、25kg未満の火薬類を一部の市町において譲り受け、消費する場合においては当該消費地を管轄する市町長もしくは消防長の許可を受けなければなりません。
火薬類取締法に係る火薬類譲受・消費許可申請書に火薬類の消費・保管に関する技術上の基準に関する事項等を記載した書類を添付し、知事に提出することとなっています。提出書類の様式は県の窓口において配布しています。手数料は、火工品のみを譲り受ける場合について2,400円、25kg以下の火薬類を譲り受ける場合について3,500円、それ以外の場合について6,900円となっています。なお、消費の許可に関しては手数料は不要となっています。
また、25kg未満の火薬類の譲受・消費の許可については、一部市町等に権限が移譲されています。権限の移譲先は、阿波市、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町及びみよし広域連合消防本部(三好市・東みよし町)であり、これらの市町において25kg未満の火薬類を譲受・消費する場合は当該市町(三好市・東みよし町の場合はみよし広域連合消防本部)に上記の申請書類を提出することとなります。
なお、火薬類の消費場所が他法令により土地利用上の規制を受けている場合には、火薬類の消費について、それぞれの当該法令に基づく許可が事前に必要です。
詳しくは消費地を所管する県の窓口へお問い合わせください。
所管地域:徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、名東郡、名西郡、勝浦郡、板野郡
危機管理部消防保安課保安担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-2282 ファクシミリ:088-621-2849
E-Mail:syoubouhoanka@pref.tokushima.lg.jp
所管地域:阿南市、那賀郡、海部郡
南部総合県民局地域創生防災部県民生活担当
阿南市富岡町あ王谷46
電話:0884-24-4173 ファクシミリ:0884-24-4301
所管地域:美馬市、三好市、美馬郡、三好郡
西部総合県民局地域創生観光部危機管理担当
美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
電話:0883-53-2392 ファクシミリ:0883-53-2434