【記事番号:37】
一定数量(「指定数量」という。)以上の危険物(例えば、ガンリン200リットル、灯油・軽油1000リットル)については、市町村長等の許可を受けた製造所、貯蔵所及び取扱所(以下「製造所等」という。)でなければこれを取り扱うことはできません。
手続きは各消防本部・消防署(消防署のない町村においては、県消防保安課)になります。
また、製造所等においてする危険物の貯蔵、取扱いは、原則として、危険物取扱者免状所有者が消防法で定められた技術上の基準に従って行わなければなりません。
許可申請の手続き、必要書類等について詳しくは、所轄の消防署(勝浦町、上勝町及び佐那河内村においては、県消防保安課)にお問い合わせください。
危機管理部消防保安課保安担当
徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2282
ファクシミリ:088-621-2849