【記事番号:29】
日常生活で使われるかまど、ふろがま、ボイラー、ストーブ(移動式のものを除く)、給湯湯沸設備など火気使用設備、器具による出火を防止するため、その位置、構造、管理及び取扱いについては、市町村の火災予防条例で定める基準(注1)に従わなければなりません。火災危険度の高い特定の設備(注2)を設置しようとする場合は、あらかじめ、消防機関へ届け出なければなりません。火気使用設備、器具の設置については、所轄の消防署(勝浦町、上勝町及び佐那河内村においては総務課)に相談してください。
(注1)
・建築物及び可燃物から火災予防上安全な距離として一定の距離を保って使用すること
・可燃性ガス又は蒸気が滞留するおそれのない場所で使用すること
・地震等により器具が容易に転倒や落下したり、また可燃物が落下するおそれのない場所で使用すること
・不燃性の床又は台の上で使用すること
など
(注2)
火災危険度の高い特定の設備とは・・・
・熱風炉
・多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉
・乾燥設備(個人の住居に設置されるものを除く)
・サウナ設備(個人の住居に設置されるものを除く)
・入力70キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機
・放電加工機
など
危機管理部消防保安課保安担当
徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2282
ファクシミリ:088-621-2849