【記事番号:28】
消防法では一定基準以上の建物※について、管理、監督的な地位にある者の中から防火管理者を選任していただき消防署へ届け出る必要があります。
※防火管理者の選任を義務づけられているのは、以下の建築物等の所有者等です。
1.特定防火対象物(注1)で収容人員が30人以上
2.特定防火対象物かつ要介護状態の者や重度な障がい者が入所する施設で収容人員が10人以上
3.非特定防火対象物(注2)で収容人員が50人以上
4.新築の工事中の建築物で一定規模以上のもの
5.建造中の旅客船(甲板数11以上)
(注1)
「特定防火対象物」とは、百貨店や旅館、地下街といった不特定多数の方が利用する防火対象物又は病院、社会福祉施設、幼稚園など行動力にハンディキャップがあり、火災が発生した場合に人命に及ぼす危険性が高い施設等をいいます。
(注2)
「非特定防火対象物」とは、特定防火対象物以外のものをいいます。
選任しなければならない建物の基準や届出等の詳細については管轄の消防署(勝浦町、上勝町及び佐那河内村についてはそれぞれの総務課)へお問い合わせください。
危機管理部消防保安課保安担当
徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2282
ファクシミリ:088-621-2849