【記事番号:27】
ガソリンスタンドを開業するには、揮発油等の品質の確保等に関する法律による手続きが必要です。手続き先は経済産業省(四国経済産業局資源エネルギー環境部資源・燃料課(代)087-811-8900)です。
また、ガソリンスタンドの位置・構造・設備等については、消防法第11条によりそれぞれ定められている基準に適合させ、市町村長等(勝浦町、上勝町及び佐那河内村においては、徳島県知事)の許可を受けなければなりません。手続きは各消防本部・消防署(勝浦町、上勝町及び佐那河内村においては、県消防保安課)になります。
それぞれの手続きがありますので、詳細は四国経済産業局、管轄の消防署などにお問い合わせください。
勝浦町、上勝町及び佐那河内村における消防法第11条製造所等の設置等許可申請窓口
危機管理部消防保安課保安担当
徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2282
ファクシミリ:088-621-2849