文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:27】

ガソリンスタンド業を営みたい。どのような手続きが必要ですか。

ガソリンスタンドを開業するには、揮発油等の品質の確保等に関する法律による手続きが必要です。手続き先は経済産業省(四国経済産業局資源エネルギー環境部資源・燃料課(代)087-811-8900)です。

また、ガソリンスタンドの位置・構造・設備等については、消防法第11条によりそれぞれ定められている基準に適合させ、市町村長等(勝浦町、上勝町及び佐那河内村においては、徳島県知事)の許可を受けなければなりません。手続きは各消防本部・消防署(勝浦町、上勝町及び佐那河内村においては、県消防保安課)になります。

それぞれの手続きがありますので、詳細は四国経済産業局、管轄の消防署などにお問い合わせください。

関連情報

お問合せ先

勝浦町、上勝町及び佐那河内村における消防法第11条製造所等の設置等許可申請窓口

危機管理部消防保安課保安担当

徳島市万代町1丁目1番地

電話:088-621-2282

ファクシミリ:088-621-2849

E-Mail:syoubouhoanka@pref.tokushima.lg.jp