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社会福祉施設・医療機関・学校等における感染症等集団発生時の報告について

社会福祉施設・医療機関・学校等の関係者の皆様は感染症等集団発生時には 保健所への報告をお願いいたします。

社会福祉施設等

社会福祉施設等で感染症が発生した場合、平成17年2月22日付け(厚生労働省通知令和5年4月28日一部改正)「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」に基づき、保健所への報告をお願いいたします。

<対象施設>

介護・老人福祉関係施設、保護施設、児童・婦人関係施設、障害関係施設、その他施設等

<報告基準>

  • 同一の感染症による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
  • 同一の感染症又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  • 上記に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

医療機関

医療機関で感染症が発生した場合、平成27年3月9日付け(厚生労働省事務連絡)「インフルエンザ及びノロウイルス感染症の院内感染に関する保健所への報告及び相談について」、令和5年4月28日付け(厚生労働省事務連絡)「新型コロナウイルス感染症の院内感染に関する保健所への報告及び相談について」、平成26年12月19日付け(厚生労働省通知)「医療機関における院内感染対策について」に基づき、保健所への報告をお願いいたします。

<報告基準>

インフルエンザ、感染性胃腸炎、新型コロナウイルス感染症

  • 患者が多数発生した場合
  • 関連が否定できない死亡事例が確認された場合
  • 重大な院内感染事案が発生した場合

多剤耐性菌

  • 10名以上の院内感染による感染者が発生した場合
  • 院内感染事案との因果関係が否定できない死亡者が確認された場合

学校

感染予防のために臨時休業(学級閉鎖・学年閉鎖・休校)を行った場合は、学校保健安全法第18条(同法施行令第5条)に基づき、保健所へ御連絡をお願いいたします。

また、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われる場合は、保健所へ御相談ください。

連絡先

吉野川保健所 健康増進担当

電話:0883-36-9019(平日8:30~17:15)

※時間外は音声ガイダンスが流れます。お急ぎの場合は、案内される番号に御連絡をお願いします。

ファクシミリ:0883-22-1760

メールアドレス:yoshiho_kenkou@mail.pref.tokushima.lg.jp

報告方法・報告様式

  • まずは、電話(☎0883-36-9019)でご一報ください。感染状況等の報告をお願いします。
  • 必要に応じて、下記の報告様式による報告をお願いしますので、貴施設等の状況に合わせて様式を変更してお使いください。
    ※コロナウイルス感染症につきましては、R6.9.1より毎日の報告様式による報告は不要といたします。
    死亡者・重症者が発生した際や、対応方法についてなどお困りごとがある際にはいつでも御連絡ください。

報告様式(吉野川保健所用)

インフルエンザ

感染性胃腸炎

その他感染症(保育園・認定こども園用)

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