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給食施設について

給食施設とは

給食施設とは,特定多人数に継続的に食事を提供する施設のことをいいます。食数の規模によって次の3つに分類されます。

  1. 特定給食施設(健康増進法施行規則第5条) 1回100食以上,または1日250食以上の給食を提供する施設
  2. その他の給食施設(徳島県健康増進法施行条例第2条) 1回50食以上,または1日100食以上の給食を提供する施設
  3. 小規模の給食施設(健康増進法や徳島県条例に該当しない任意届け出の施設) 特定給食施設、その他の給食施設のいずれにも該当しない小規模の施設

給食施設の届出

上記の給食施設を設置し給食の提供を開始した場合には,給食を開始した日から1ヶ月以内に給食事業開始届を提出していただく必要があります。

給食事業開始届には,添付書類として厨房内設備の概要等を明示した配置平面図が必要です.

また,給食事業の廃止(休止)または届出事項に変更があった場合もそれぞれ届出が必要です。

※施設住所地が吉野川市・阿波市の場合は吉野川保健所にてお手続きください。(その他の住所地の場合は,管轄する保健所にお問い合わせください。)

特定給食施設等状況報告書について

徳島県では,毎年11月に給食施設の状況を報告していただいています。

吉野川保健所管内(吉野川市,阿波市)の給食施設におかれましては,ご報告をお願いいたします。

徳島県保健福祉部健康づくり課のウェブページに報告書様式が載っておりますので,ご活用ください。

お問い合わせは吉野川保健所へお願いいたします。

吉野川保健所管内集団給食施設協議会の活動について

吉野川保健所管内集団給食施設協議会は任意団体として,給食の栄養的・衛生的向上と施設の危機管理対策の充実,災害時の相互支援及び施設利用者や地域住民の生活習慣病予防対策の推進などを目的に様々な活動を展開しています。

詳しくは,吉野川保健所管内集団給食施設協議会ホームページ(外部リンク)を御覧ください。