理容業・美容業を行うためには理容師・美容師の免許が必要となります。理容師・美容師になるためには、まず、厚生労働大臣が指定した理容師・美容師養成施設において決められた養成課程を修了し、卒業しなければなりません。
養成施設を卒業後、理容師試験もしくは美容師試験を受けることになります。この試験には、筆記試験と実技試験があり、両方の試験に合格しなければなりません。試験合格後、厚生労働大臣が指定した免許登録機関である(公財)理容師美容師試験研修センターへ免許の申請を行ってください。試験に合格しただけでは理容師・美容師になることができません。免許登録を行い、免許証を手にして、初めて理容師・美容師になれます。
国家試験関係及び免許登録関係について詳細は下記ホームページをご参照ください。
(公財)理容師美容師試験研修センターHP(外部リンク)
理容師・美容師は、理容所・美容所で理容・美容を行わなくてはなりません。理容所・美容所を開設するときは、保健所へ届出が必要です。また、理容所・美容所は、使用前に保健所の検査確認を受けた後でなければ使用してはいけません。届出事項としては、理容所・美容所の位置、構造設備、管理理容師・管理美容師その他の従業員の氏名等があります。
理・美容所の開設を検討されている場合は、まずはお早めに保健所へご相談ください。
上記書類が提出された後、保健所が理・美容所の構造設備検査確認を行います。この検査確認後でなければ、営業を開始することはできません。
開設後、施設等に変更が生じた場合は、変更届を保健所に提出してください。ただし、大きな増改築の場合は新規の届出が必要なこともありますので、保健所に問い合わせてください。また、理・美容所を相続した場合や、会社を合併した場合は地位の承継の手続が必要です。
届出事項変更届
理容所開設届出事項変更届 (Word2007~:17 KB)
理容所開設届出事項変更届 (PDF:76 KB)
美容所開設届出事項変更届 (Word2007~:17 KB)
美容所開設届出事項変更届 (PDF:76 KB)
廃止届
事業譲渡による承継届
営業の譲渡による地位承継届(理容所) (Word2007~:17 KB)
営業の譲渡による地位承継届(理容所) (PDF:60 KB)
営業の譲渡による地位承継届(美容所) (Word2007~:17 KB)
営業の譲渡による地位承継届(美容所) (PDF:60 KB)
相続による承継届
相続による地位承継届(理容所) (Word2007~:17 KB)
相続による地位承継届(理容所) (PDF:62 KB)
相続による地位承継届(美容所) (Word2007~:17 KB)
相続による地位承継届(美容所) (PDF:62 KB)
合併(分割)による承継届
合併(分割)による地位承継届(理容所) (Word2007~:16 KB)
合併(分割)による地位承継届(理容所) (PDF:53 KB)
合併(分割)による地位承継届(美容所) (Word2007~:16 KB)
合併(分割)による地位承継届(美容所) (PDF:53 KB)
理容師法及び美容師法では、理・美容師は、理・美容所以外ではその業をしてはならないこととされていますが、特別な事情がある場合には理・美容所以外で業を行うことができるとされています。
特別な事情がある場合とは、次のとおりです。
出張理容・美容業務を行う場合には、その業務内容を保健所に届け出なければなりません。これは、保健所において届出の際、衛生指導を行うことによって、業務者の衛生に対する意識の向上を図り、業務場所において衛生を確保することを目的としています。
出張理容関係届出
出張理容開始届 (Word2007~:18 KB)
出張理容開始届 (PDF:92 KB)
出張理容届出事項変更届 (Word2007~:16 KB)
出張理容届出事項変更届 (PDF:51 KB)
出張理容廃止届 (Word2007~:16 KB)
出張理容廃止届 (PDF:40 KB)
出張美容関係届出
出張美容開始届 (Word2007~:18 KB)
出張美容開始届 (PDF:92 KB)
出張美容届出事項変更届 (Word2007~:16 KB)
出張美容届出事項変更届 (PDF:51 KB)
出張美容廃止届 (Word2007~:16 KB)
出張美容廃止届 (PDF:40 KB)
エステティックサロン内で、美容行為(パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること。※まつ毛エクステンション等を含む。)を行わない限り、通常のエステティックサロンを開設するのに、美容師法上の手続は必要ありません。ただし、サロン内に浴槽やサウナを設けて入浴させるような設備がある場合は、公衆浴場法により、許可が必要な場合がありますので、ご相談ください。