飲食物を調理し不特定多数の人に提供する場合、金銭の授受の有無にかかわらず、「業」とみなされ「営業許可」を取得する必要があります。
しかし、営利を主目的としない地域の祭りや社会福祉施設などの祭りにおける飲食物提供行為は、風俗習慣等社会的見地から考慮し「届出」で取り扱うことができます。
ただし、以下の(1)~(3)を満たした場合でなければ届出を受理することができませんのでご了承ください。
該当するかどうかは保健所にご相談ください。
(a)神社、仏閣、教会等の祭礼行事
(b)地方公共団体が主催する祭典行事
(例)市町村祭り、ふるさと祭り、農業祭り等
(c)町内会、自治会、婦人会、老人クラブ等住民組織が主催する祭典行事
(例)地区運動会、青年団祭り、老人クラブ大会、生活改善大会等
(d)公的機関が主催する祭典行事
(例)自衛隊祭り等
(e)社会福祉機関が主催する福祉、奉仕活動行事
(例)福祉大会、福祉運動会、チャリティーバザー等
(f)事業者等の事業活動外行事及びコミュニティ活動行事
(例)商工大会、労働組合祭り等
(g)学校教育法による学校及び各種学校,児童福祉施設等のバザー
(例)学園祭、文化祭等
(a)生もの(生魚、生肉)、生クリーム等を取り扱わないこと
(b)出店場所における調理等の行為は全て施設内で行うこと
(c)原材料の細切り等の仕込み行為は営業許可を取得している施設等で行い、必要に応じ使用直前まで冷蔵保存すること
(d)客に提供する食品は、原則として提供直前に加熱処理したもので、簡易な調理に限る
(e)客が使用する食器類は、原則として全て使い捨てのものに限る
※焼菓子とは、たいやき、ベビーカステラ等の簡易なものであり、クッキー、シフォンケーキ等工程の多いものは取り扱えません。
※飲食店営業許可施設から仕入れたそうざい、菓子等の販売はできません。必ずそうざい製造業、菓子製造業等の必要な許可を有した施設で製造されたものを仕入れてください。
また、「業」とみなされない行為であっても、食中毒や事故等をおこした場合は届出者が責任を負うこととなり食品衛生法の適用も受けますのでご留意下さい。
届出は原則として、行事の主催者(文化祭の場合は学校長等施設長)が行ってください。
次の(A)~(C)の3枚を提出してください。(C)は様式の指定はありません
1 三方囲いで屋根のあるテント
※営業中は必ず三方(右、左、後ろ)を囲ってください。
2 蛇口等が付いた流水式ポリタンク(40L以上)
※足りない場合は計40L以上になるように、ポリタンクを追加すること
3 フタ付のゴミ箱
4 クーラーボックス(発泡スチロールは不可)
5 石けん(薬用石けん)及び消毒液
6 フタ付の食品等の保管庫(プラスチック製衣装箱等)
7 排水タンク又はバケツ等