結核の定期健康診断の実施状況について、事業者等は翌月10日までに必ずご報告ください。
◆ 根拠法令 ◆
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2及び53条の7に基づき、
下記の対象施設には、結核に係る定期の健康診断を毎年実施し、保健所へ報告することが義務付けられています。
健康診断の実施状況について、その結果を1月ごとに取りまとめ、翌月10日までに管轄の保健所へ報告して下さい。
※1 学校教育法に定める学校のほか、専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。
※2 社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設
第1号:生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
第3号:老人福祉法に基づく養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
第4号:障害者総合支援法に基づく障害者支援施設
第5号:(削除)
第6号:売春防止法に基づく婦人保護施設
※3 業務に従事する者
施設で働くすべての人が対象であり、管理者も含まれます。
また、労働安全衛生法令に基づく健康診断(いわゆる職場健診)の対象でない、
非正規雇用労働者(非常勤職員・派遣職員・パート・アルバイトなど)も対象となります。