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阿南保健所管内における結核の定期健康診断の報告について

結核の定期健康診断の実施状況について、事業者等は翌月10日までに必ずご報告ください。

 ◆ 根拠法令 ◆

  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2及び53条の7に基づき、

  下記の対象施設には、結核に係る定期の健康診断を毎年実施し、保健所へ報告することが義務付けられています。

  健康診断の実施状況について、その結果を1月ごとに取りまとめ、翌月10日までに管轄の保健所へ報告して下さい。

学校、病院・診療所(医科・歯科)、助産所、介護老人保健施設、社会福祉施設等は報告をお願いします。

対象施設 及び 健康診断の実施時期

【対象施設 及び 健康診断の実施時期】
学校(※1)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、社会福祉施設(※2)において業務に従事する者
実施時期:毎年度
大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満のものを除く。)の学生又は生徒
実施時期:入学した年度 
刑事施設に収容されている者
実施時期:20歳に達する日の属する年度以降、毎年度
社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設)に入所している者
実施時期:65歳に達する日の属する年度以降、毎年度
 
 ※1 学校
 学校教育法に定める学校、専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。
 ※2 社会福祉施設
 社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設
 ※3 業務に従事する者
 施設で働くすべての人が対象であり、管理者も含まれます。
 労働安全衛生法令に基づく健康診断(職場健診)の非正規雇用労働者(非常勤職員・派遣職員・パート・アルバイト等)も対象となります。

 ※1 学校教育法に定める学校のほか、専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。

 ※2 社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設

第1号:生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
第3号:老人福祉法に基づく養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
第4号:障害者総合支援法に基づく障害者支援施設
第5号:(削除)
第6号:売春防止法に基づく婦人保護施設

 ※3 業務に従事する者

 施設で働くすべての人が対象であり、管理者も含まれます。

 また、労働安全衛生法令に基づく健康診断(いわゆる職場健診)の対象でない、
 非正規雇用労働者(非常勤職員・派遣職員・パート・アルバイトなど)も対象となります。

健康診断の回数

  • 毎年度に1回

健康診断の方法 (感染症法施行規則第27条の2)

  • 胸部エックス線撮影
  • 喀痰検査

他で受けた健康診断も定期結核健診を受けたものとみなせます

  • 感染症法に基づく健診を実施していなくても、その対象者が他の機会に胸部エックス線検査等を受け、 その結果を実施者が把握している場合には、定期結核健診を受診したとみなせます(感染症法第53条の2第4項)。
  • 対象者が健診を受けるべき期日又は期間満了前3月以内に胸部エックス線検査等を受け、 医師の診断書その他健康診断の内容を証明する文書を実施者に提出したときは、定期結核健診を受診したとみなせます(感染症法第53条の4)。

報告先 及び 報告方法

  • 報告様式により、施設の所在地を管轄する保健所に報告してください。

「阿南保健所」管轄区域の報告方法

下記のいずれかの方法によりご報告下さい。 ※阿南保健所の管轄区域内に限ります

【 メール 】
ananhc.kekkakugeppo@mail.pref.tokushima.lg.jp
【 FAX 】
0884 - 22 - 6404
【 郵送 】
〒774-0011 阿南市領家町野神319 徳島県南部総合県民局保健福祉環境部<阿南> 阿南保健所 健康増進担当
※健康診断を実施していない月については報告不要です。
※阿南保健所の管轄区域以外の事業者等の報告方法は、各管轄区域の保健所へお問い合わせください。
報告様式 (阿南保健所用)

事業者用 (小中学校、病院・診療所・助産所、介護老人保健施設の従事者の報告)

学校用 (大学・高校・専修学校等の従事者、学生又は生徒の報告)

施設用 (救護施設、更生施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障がい者支援施設等の従事者、入所者の報告)

  • 医務室を有する施設(養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等)は、従事者の方について、 医務室職員を分けて計上をお願いいたします。 報告様式は、入所者・職員の分を「03(施設用)」、医務室分を「01(事業者用)」により、 お手数ですがそれぞれご報告ください。

刑事施設用 (刑事施設の入所者の報告)

市町村用 (65歳以上の住民等の報告)


結核の定期健康診断の報告に係るQ&A

  1. Q:同じ系列の施設について、まとめて記載してよいか? A:施設ごとに集計するため、各施設で計上してください。
  2. Q:複数の事業所で働いている従業員は、事業所ごとに報告するのか? A:一カ所でよい。主に勤務している事業所で報告してください。
  3. Q:直接撮影と間接撮影の違いは何か? A:直接撮影は主に病院や診療所において実施された撮影です。医療機関での人間ドックも含みます。 間接撮影は主に胸部エックス線検診車における撮影です(必ず実施事業所にご確認ください)。
  4. Q:人間ドックも計上してよいのか? A:よい。個人で受けた健康診断結果(人間ドック等)の代用も可能です。実施数へ合算し計上してください。
  5. Q:年度の途中に事業所を廃止(休止)したが、報告は必要か? A:廃止(休止)するまでの期間は、実施数をご報告ください。
  6. Q:健康診断を実施していない月でも、報告は必要か? A:報告不要です。(健康診断を実施したときに翌月10日までにご報告ください。)
  7. Q:年度中に健康診断を実施しなかったが、報告は必要か? A:翌年度の4月10日までに、対象者数を記載していただき、受診者の数を0としてご報告ください。 未受診者がいる場合はその理由について記載してください。
  8. Q:報告方法は、郵送でもよいか? A:郵送による報告も可能です。郵送の場合は、封筒に「結核健康診断月報在中」等と記載してください。
  9. Q:健康診断の実施が複数月にまたがっている者の計上方法は? A:最終の実施月に取りまとめ、その翌月10日までにご報告ください。
  10. Q:夜勤のある職員が年2回健康診断を実施した場合の計上方法は? A:感染症法では健康診断は年1回実施と規定されていますので、対象者1人につき年2回実施した場合でも、 受診者数は1人とし、レントゲン撮影を実施した月に計上してください。