2013年5月1日
テーマ:申請処分情報データベース検索,総務監察課
カテゴリー:水道法,安全衛生課
経理的基礎の確実性(7)公益性1-2 創設認可について1-3 変更認可について(1)給水区域の拡張(2) 給水対象の増加(3) 給水人口の増加(4) 給水量の増加(5) 水源の種別の変更(6) 取水地点の変更(7) 浄水方法の変更1-4 変更認可を要しない軽微な変更の取扱いについて(1)給水区域の拡
2021年6月1日
テーマ:申請処分情報データベース検索,総務監察課
カテゴリー:県個人情報保護条例,県民ふれあい課
会計検査院並びにこれらに属する機関を指し、「内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報」とは、これらの国の機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人(以下「国の機関等」という。)の事務又は事業について意思決定が行われる場合に、その決定に至るまでの過程の各段階において行われ
2021年6月1日
テーマ:申請処分情報データベース検索,総務監察課
カテゴリー:県個人情報保護条例,県民ふれあい課
会計検査院並びにこれらに属する機関を指し、「内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報」とは、これらの国の機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人(以下「国の機関等」という。)の事務又は事業について意思決定が行われる場合に、その決定に至るまでの過程の各段階において行われ
2021年6月1日
テーマ:申請処分情報データベース検索,総務監察課
カテゴリー:県個人情報保護条例,県民ふれあい課
会計検査院並びにこれらに属する機関を指し、「内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報」とは、これらの国の機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人(以下「国の機関等」という。)の事務又は事業について意思決定が行われる場合に、その決定に至るまでの過程の各段階において行われ
2021年6月1日
テーマ:申請処分情報データベース検索,総務監察課
カテゴリー:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律,労働雇用政策課
職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。(2) 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、高年齢者の福祉の増進に資すると認められること。
2021年6月1日
テーマ:申請処分情報データベース検索,総務監察課
カテゴリー:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律,労働雇用政策課
職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。(2) 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、高年齢者の福祉の増進に資すると認められること。
2020年4月1日
テーマ:申請処分情報データベース検索,総務監察課
カテゴリー:公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律,法人検査課
費用額の算定・・・・・・・・・・・・・・・ (3)融資に係る費用額の算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (4)無償の役務の提供等に係る費用額の算定・・・・・・・・・・・ (5)公益目的事業比率算定に係る計算表・・・・・・・・・・・・・別表C 遊休財産額の保有制限の判定 (1)遊休財産額の保有制
経理的基礎及び技術的能力> .................. 13.認定法第5条第3号、第4号関係<特別の利益> ........................ 24.認定法第5条第5号関係<投機的な取引を行う事業> .................... 35.認定法第5条第6号、第14条
2020年4月1日
テーマ:申請処分情報データベース検索,総務監察課
カテゴリー:公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律,法人検査課
費用額の算定・・・・・・・・・・・・・・・ (3)融資に係る費用額の算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (4)無償の役務の提供等に係る費用額の算定・・・・・・・・・・・ (5)公益目的事業比率算定に係る計算表・・・・・・・・・・・・・別表C 遊休財産額の保有制限の判定 (1)遊休財産額の保有制
経理的基礎及び技術的能力> .................. 13.認定法第5条第3号、第4号関係<特別の利益> ........................ 24.認定法第5条第5号関係<投機的な取引を行う事業> .................... 35.認定法第5条第6号、第14条
2017年4月21日
テーマ:申請処分情報データベース検索,総務監察課
カテゴリー:美容師法,安全衛生課
予算2 二以上の養成課程を設ける美容師養成施設にあっては、前項第五号から第十号までに掲げる事項は、それぞれの養成課程ごとに記載しなければならない。3 通信課程を併せて設ける美容師養成施設にあっては、第一項に規定するもののほか、次に掲げる事項を申請書に記載し、かつ、これに通信養成に使用する教材を添付し
2017年4月21日
テーマ:申請処分情報データベース検索,総務監察課
カテゴリー:理容師法,安全衛生課
予算2 二以上の養成課程を設ける理容師養成施設にあっては、前項第五号から第十号までに掲げる事項は、それぞれの養成課程ごとに記載しなければならない。3 通信課程を併せて設ける理容師養成施設にあっては、第一項に規定するもののほか、次に掲げる事項を申請書に記載し、かつ、これに通信養成に使用する教材を添付し