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大規模小売店舗立地法(大店立地法)について

1 大店立地法(平成12年6月1日施行)の概要

(1)目的

大店立地法は、大型店の立地により、交通渋滞や、騒音、廃棄物などの問題が生じないよう、その周辺の生活環境を守るため、大型店の設置者に施設やその運営方法などについて配慮してもらうことを目的としています。

(2)対象店舗

小売業を行うための店舗面積が1,000平米を超える大型店。

(3)届出者

大型店の設置者(建物所有者)。

(4)届出事項

1.店舗の名称・所在地
2.小売業者氏名
3.新設日
4.店舗面積
5.施設の配置(駐車場の位置、収容台数、駐輪場の位置、収容台数、荷さばき施設の位置・面積、廃棄物保管施設の位置・容量)
6.施設の運営方法(営業時間、駐車場利用時間、駐車場の出入口の数及び位置、荷さばきの時間帯)
 ※変更の場合は、変更事項のみを届出します。(既存店が最初の変更を行う場合、変更事項以外も届出の対象となります。)

(5)配慮事項

設置者に対しては、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に基づき、次のような項目について、配慮が求められています。

1.周辺地域住民等の利便の確保
・駐車需要の充足など、交通に関すること
・歩行者の通行の利便の確保
・廃棄物の減量化やリサイクル
・防災対策への協力

2.周辺地域の生活環境悪化の防止
・騒音の発生に関すること
・廃棄物の保管や運搬
・街並みづくり

(6)運用主体

県が届出を受理し、その後の手続きを行います。

2 大店立地法の基本的な手続きの流れ

(1)出店計画書・変更計画書による事前協議
(2)大規模小売店舗の新設・変更の届出(店舗面積が1,000平米を超える店舗)

【公告、縦覧4ヶ月】

(3)設置者による地元説明会の開催(届出から2ヶ月)
(4)地元市町村の意見聴取・地元住民党の意見提出(公告から4ヶ月以内)

【公告、縦覧1ヶ月】

(5)都道府県の意見の有無を通知(届出から8ヶ月以内)

【※意見がなければ手続き終了、公告、縦覧1ヶ月】

(6)設置者からの自主的対応策の提示

【※都道府県の意見を適正に反映しておらず、周辺地域の生活環境に著しい悪影響がある場合】

(7)地元市町村の意見聴取
(8)都道府県による勧告(設置者の対応策提示から2ヶ月以内)

【※勧告しない場合は手続き終了、公告】

4 要綱・届出様式

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