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職員の不正行為等通報窓口

職員等からの通報制度に関するQ&A

どのような事案が通報の対象となりますか。

県(知事部局、労働委員会事務局及び収用委員会事務局)若しくはその事業又は県職員(知事部局、労働委員会事務局及び収用委員会事務局)若しくはその行為について、次のいずれかに該当するものを対象とします。

  1. 法令(条例、規則及び訓令含む。)違反又はこれに至るおそれのあるもの
  2. 県民の生命又は健康に重大な損害を与えるおそれのあるもの
  3. 行政事務処理等における不適切な行為
  4. 職務外の非行や信用失墜行為
  5. その他県民全体の利益等公益に反するおそれのあるもの

どなたでも通報できますが、次の類に該当するものは対象外とします。

  1. 個人に対する誹謗中傷
  2. 私利私欲等の不正な意図又は私憤、敵意等個人的な感情によるもの
  3. 県職員自らの人事上の処遇、給与その他勤務条件に関する事案
  4. その他、当該「職員等からの通報制度」の趣旨にそぐわないものなど

なお、通報の対象に該当するものであっても、その内容が真実であると信じるに足りるものであることが必要です。(「通報の事案について単なる伝聞等ではなく、通報事実を裏付けると思われる証拠を有する場合など、相当の根拠を有する場合」等を言います。)

匿名でも通報できますか。

通報できます。(ただし、匿名の場合、十分な調査ができない場合がありますので、できる限り、氏名、連絡先等をご記入願います。)

県職員が通報した場合に、連絡したことが職場に漏れる心配はありませんか。また、通報したことで不利な取扱いを受けることはありませんか。

通報の内容は、総務監察課職員等、ごく限られた者しか知り得ない上、秘密の保持が義務付けられています。また、通報があったことを明らかにしないで、調査を行うなど、通報者の秘密の保持に最大限の配慮をします。したがって、通報したことで、不当な取扱いを受けることはありませんが、万一、職場で嫌がらせ等を受けた場合は、再度通報することができます。