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Web版県報
告示
第459号の2
車両制限令に基づく道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認める道路を指定する件
高規格道路課
第459号の3
車両制限令に基づき通行する車両の高さの最高限度が4.1メートルである道路を指定するとともに、当該道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法を定める件
※は県例規集登載