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感染症サーベイランスシステムの利用申請について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)に基づく届出等について、医療機関等はシステムへの入力によって保健所へ報告することができます。
感染症法の改正により、令和5年4月1日から、発生届に関して、厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師は電磁的方法により行うことが義務化、それ以外の医師については努力義務化されました。
各医療機関等におかれましては、積極的なシステムのご活用をお願いします。
 

利用アカウントの申請について

【アカウントの種類】

・医療機関(全数報告)
・動物診療施設
 

【申請方法】
1.システムの申請に当たっては利用規約への同意が前提となりますので、ご確認ください。

2.「システム利用申請様式」に必要事項を入力の上、電子メールで提出してください。
※メールの件名は「【●●病院】システム利用申請」としてください。
※提出先メールアドレス:toubu_hf_th@pref.tokushima.lg.jp