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徳島保健所管内における結核の定期健康診断の報告について

結核の定期健康診断の実施状況について、事業者等は翌月の十日までに必ずご報告ください。

根拠法令

  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2及び53条の7に基づき、下記の実施義務者は、結核定期健康診断を毎年実施し報告することが義務付けられています。健康診断の実施状況について、その結果を1ヶ月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに保健所へ報告して下さい。

学校、病院・診療所、助産所、介護老人保健施設、社会福祉施設等は報告をお願いいたします。

実施対象者及び健康診断の実施時期

  • 学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設等において業務に従事する者(実施時期:毎年度)
  • 大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満のものを除く。)の学生又は生徒(実施時期:入学した年度)
  • 刑事施設に収容されている者(実施時期:20歳に達する日の属する年度以降において毎年度)
  • 社会福祉法 (昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設に入所している者(実施時期:65歳に達する日の属する年度以降において毎年度)

健康診断の回数

  • 年度内に1回

健康診断の方法(感染症法施行規則第27条の2)

  • 胸部エックス線撮影
  • 喀痰検査
  • 感染症法に基づく健診を受診しなくても、その対象者が他の機会に胸部エックス線検査等を受診し、その結果を管理者が把握している場合には、定期結核健診を受診したとみなせます(感染症法第53条の2第4項)。

報告先及び報告方法

  • 報告様式により、事業所等の所在地を管轄する次の保健所に報告してください。
報告先
保健所名 住所 電話番号 管轄区域
徳島保健所 徳島市新蔵町3丁目80 088-602-8907 徳島市,鳴門市,小松島市,勝浦町,上勝町,佐那河内村,石井町,神山町,松茂町,北島町,藍住町,板野町,上板町
阿南保健所 阿南市領家町野神319 0884-28-9874 阿南市,那賀町
美波保健所 海部郡美波町奥河内字弁才天17-1 0884-74-7373 美波町,牟岐町,海陽町
吉野川保健所 吉野川市鴨島町鴨島106-2 0883-36-9019 吉野川市,阿波市
美馬保健所 美馬市穴吹町穴吹字明連23 0883-52-1018 美馬市,つるぎ町
三好保健所 三好市池田町マチ2542-4 0883-72-1123 三好市,東みよし町

「徳島保健所」管轄区域の報告方法

  • 下記のいずれかの方法によりご報告下さい。【徳島保健所の管轄区域内に限る】 ・メール:tokuhokekkaku@mail.pref.tokushima.lg.jp ・FAX : 088ー652ー9334 ・郵送 :〒770-0855 徳島市新蔵町3丁目80 東部保健福祉局(徳島保健所)感染症・疾病対策担当
  • ※健康診断を実施していない月については報告不要です。
  • ※徳島保健所の管轄区域以外の事業者等の報告方法は、各管轄区域の保健所へお問い合わせください。
報告様式(徳島保健所用)

事業者用(小中学校、病院・診療所・助産所、介護老人保健施設の従事者の報告)

学校用(大学・高校・専修学校等の従事者、学生又は生徒の報告)

刑事施設用(刑事施設の入所者の報告)

施設用(救護施設、更生施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障がい者支援施設等の従事者、入所者の報告)

市町村用(65歳以上の住民等の報告)

結核の定期健康診断の報告についてのQ&A

  • Q1:同じ系列の施設について、まとめて記載していいか? A1:施設ごとに集計するため、各施設ずつで計上してください。
  • Q2:複数の事業所で働いている従業員は、事業所ごとに報告するのか? A2:一カ所でよい。主に勤務している事業所で報告するのでよい。
  • Q3:直接撮影と間接撮影の違いは何か? A3:直接撮影は主に病院や診療所において実施された撮影です。医療機関での人間ドックも含みます。間接撮影は主に胸部エックス線検診車における撮影です(必ず実施事業所にご確認ください)。
  • Q4:人間ドックも計上していいのか? A4:よい。また個人で受けた健康診断結果(人間ドック等)の代用も可能です。実施数へ合算し計上してください。
  • Q5:年度の途中に事業所を廃止(休止)したが、報告はしたほうがいいか? A5:廃止(休止)するまでの期間は、実施数をご報告ください。
  • Q6:健康診断を実施していない月でも、報告はしたほうがいいか? A6:報告不要です。(健康診断を行ったときに翌月10日までにご報告ください。)
  • Q7:1年間、年度を通して健康診断を実施しなかったが、報告はしたほうがいいか? A7:翌年度の4月10日までに、対象者数を記載していただき、受診者の数を0にしてご報告ください。
  • Q8:報告方法は、郵送でもよいか? A8:報告に際してはご負担の少ないFAX又はメールによる方法でお願いします。なお、郵送による報告も可能です。郵送の場合は封筒に「結核健康診断月報在中」などと記載してください。
  • Q9:健康診断の実施が複数月にまたがっている者の計上方法は? A9:最終の実施月に取りまとめ、その翌月10日までにご報告ください。
  • Q10:夜勤のある職員が年2回健康診断を実施した場合の計上方法は? A10:感染症法では健康診断は年1回実施と規定されていますので、対象者1人につき年2回実施した場合でも対象者数は1人とし、受診者数についてはレントゲン撮影を実施した月に計上してください。