文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

【医療機関向け】腸管出血性大腸菌感染症について

腸管出血性大腸菌感染症について

 腸管出血性大腸菌感染症は6月から10月の高温期に多く発生します。患者、無症状病原体保有者を診断した場合には以下の対応をお願いいたします。

 

1.発生届

 感染症法の三類感染症(全数把握疾患)です。感染症法第12条に基づき、患者、無症状病原体保有者を診断した医師は、「直ちに」最寄りの保健所へ届出ください。また、食中毒が疑われる場合は、「24時間以内」に最寄りの保健所に届出ください。(食品衛生法第58条)

 ベロ毒素産生の確認後届出をお願いします。

 患者又は無症状病原体保有者では、病原体を保有しなくなるまで、飲食物の製造、販売、調整又は取り扱いの際に飲食物に直接接触する業務への就業が制限されます。学校保健安全法では、学校保健安全法第19条により学校感染症(第3種)として対応され、出席停止となります。

 届出基準・発生届様式はこちらから

 

2.患者様への説明

 保健所では、届出を元に家庭訪問等を行い、患者様と面接します。患者様と同じ飲食物を食べた家族や友人が感染していないかどうか、患者様から家族に感染していないかどうか確認するために、検便を行います。発生届を受理後、必要に応じて保健所から感染拡大防止と感染経路究明のため患者様に健康調査をさせていただきます。

 保健所へ届出を行うことについて、患者様にもお知らせください。

3.菌株の保管について

 検出された菌のDNAの型の確認を行っております。主治医より検査機関へ菌株を保管していただくよう依頼してください。その後、保健所から検査機関へご連絡いたします。

4.患者様の菌陰性化の確認のお願い

 患者様の治療終了後、以下の内容を確認し「感染症患者病原体消失等通知書」を保健所に提出してください。

【患者の場合】

 24時間以上の間隔をおいた連続2回(抗菌薬を投与していた場合には、服薬中と服薬中止後48時間以上を経過した時点での連続2回)検便において、いずれも病原体が検出されないことを確認し、通知書を提出してください。

【無症状病原体保有者の場合】

 1回の検便において、病原体が検出されないことを確認し、通知書を提出してください。

 感染症患者病原体消失等通知書はこちらから

5.その他関連資料