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〔食品関係〕自動車による営業の許可について(関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化について)令和7年6月1日以降

関西広域連合域内における自動車による飲食店(キッチンカー)の営業許可基準の共通化について

自動車による飲食店(以下「キッチンカー」という)の営業許可基準については、都道府県が厚生労働省省令で定める基準を参酌して条例を定め、その条例をもとに都道府県及び保健所設置市が要綱等を作成しているため、関西広域連合内でも保健所ごとに基準の運用に差異が生じていました。

この度、キッチンカーの営業許可基準を共通化するための「関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針」が策定され、令和7年6月1日から運用が開始されました。

指針の内容、運用開始時期、経過措置等の取扱いについては次のとおりです。

関⻄広域連合域内における⾃動⾞による飲⾷店営業許可基準の共通化に係る指針

関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針について

運用開始時期

令和7年6月1日

経過措置

・令和7年5月31日までに許可を取得した営業者は、令和7年6月1日以降初めて営業許可の更新を行う際に限り、従来の基準により更新することができます

・2回目以降の更新では、共通化した基準に基づいた設備が必要です

・キッチンカーの営業許可は取得後5年間有効です。

キッチンカーの経過措置についての説明画像

対象地域

関西広域連合域内:滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県
※鳥取県は独自基準を適用

営業許可申請に必要なもの

(1) 営業許可申請書 及び 自動車営業設備の概要

法人で申請する場合、申請書に「法人番号」を記載していただきますので、窓口で紙による申請をする場合はご用意ください。

(2) 申請者の確認ができるもの

法人の場合:登記事項証明書あるいは定款

個人の場合:マイナンバーカード、運転免許証 等 (その場で確認するので、添付の必要はありません)

食品衛生申請等システムのアカウントを取得している場合はログインID

(3) 施設の構造及び設備を示す図面

次の設備等を記入した、自動車の平面図を提出してください。

  • 商品の受け渡し窓口
  • 給水タンク、廃水タンク、手洗い用シンク、洗浄用シンク
  • クーラーボックス 又は 電気冷蔵庫
  • 調理台、焼き台 等
  • フタ付のゴミ箱
  • フタ付の食品等保管庫
  • 換気設備

(4 ) 食品衛生責任者の資格を証明する書類

資格を取得されている方は、必ずその資格を証明する書類を持参してください

調理師、製菓衛生士、栄養士など:免許証

食品衛生責任者養成講習会を受講した方(県内、県外は問いません):修了証※

※平成9年4月1日以降の食品衛生責任者養成講習会の修了証書は全国どこでも使用可能

(5) 水道水以外(地下水等)を使用する場合は、水質検査結果書の写し

申請前1年以内の検査結果で、飲用適であること

(6) 営業車両 及び 自動車による飲食店営業で必要な設備

(7) 自動車検査証

他者名義の自動車を使用する(車検証に記載された使用者が申請者と異なる)場合は、使用承諾書も必要です。

(8) 一次処理を飲食店営業等の許可施設(固定店舗)で行う場合は、営業許可証の写し

(9) 手数料(徳島県収入証紙として)

自動車による飲食店営業(新規):11,000円