文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

〔食品関係〕自動車による営業の許可について(関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化について)令和7年6月1日以降

関西広域連合域内における自動車による飲食店(キッチンカー)の営業許可基準の共通化について

関西広域連合では、令和4年度から「ビジネスしやすい関西」に向け、地域における行政目的の達成と様々な事業者の利便性の向上の両立を目指し、「広域的な様式・基準の統一」に向けて取り組んでいます。

自動車による飲食店(以下「キッチンカー」という)の営業許可基準については、都道府県が厚生労働省省令で定める基準を参酌して条例を定め、その条例をもとに都道府県及び保健所設置市が要綱等を作成しているため、関西広域連合内でも保健所ごとに基準の運用に差異が生じていました。

そのため「キッチンカーの営業許可基準の共通化」について構成団体と協議し、キッチンカーの営業許可基準を共通化するための「関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針」が策定されました。

指針の内容、運用開始時期、経過措置等の取扱いについては次のとおりです。

関⻄広域連合域内における⾃動⾞による飲⾷店営業許可基準の共通化に係る指針

関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針について

運用開始時期

令和7年6月1日

経過措置

・令和7年5月31日までに許可を取得した営業者は、令和7年6月1日以降初めて営業許可の更新を行う際に限り、従来の基準により更新することができます

・2回目以降の更新では、共通化した基準に基づいた設備が必要です

・キッチンカーの営業許可は取得後5年間有効です。

キッチンカーの経過措置についての説明画像

対象地域

関西広域連合域内:滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県
※鳥取県は独自基準を適用

※必要な設備等の詳細については、順次公開予定です。