ご使用のブラウザでJavaScriptが無効なため、一部の機能をご利用できません。JavaScriptの設定方法は、お使いのブラウザのヘルプページをご覧ください。
文字サイズ
次の食品又は添加物を製造する場合は、食品衛生管理者の選任が必要になります。食品衛生管理者を選任した後、15日以内に保健所へ届出してください。また、食品衛生管理者を変更した場合も、変更届を15日以内に保健所へ提出してください。
次の要件を満たす方は食品衛生管理者となることができます。
食品衛生管理者の選任・変更を行う場合は、次の書類を用意し、食品衛生申請等システム(外部サイト:厚生労働省HP)による手続きを行うか、紙媒体による変更届とあわせて保健所へ提出してください。