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食品衛生管理者の選任・変更について

次の食品又は添加物を製造する場合は、食品衛生管理者の選任が必要になります。食品衛生管理者を選任した後、15日以内に保健所へ届出してください。また、食品衛生管理者を変更した場合も、変更届を15日以内に保健所へ提出してください。

  • 全粉乳(その容量が1,400g以下である缶に収められるものに限る)
  • 加糖粉乳
  • 調製粉乳
  • 食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう)
  • 魚肉ハム
  • 魚肉ソーセージ
  • 放射線照射食品
  • 食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)
  • マーガリン
  • ショートニング
  • 添加物(食品衛生法第13条1項の規定により規格が定められたものに限る)

食品衛生管理者になるための資格

次の要件を満たす方は食品衛生管理者となることができます。

  1. 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師の免許をお持ちの方
  2. 大学において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した方
  3. 食品衛生管理者の養成施設を卒業した方
  4. 高校卒業または同等以上の学力があり、かつ、食品衛生管理者の設置義務がある営業所で製造または加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した方

届出の方法

食品衛生管理者の選任・変更を行う場合は、次の書類を用意し、食品衛生申請等システム(外部サイト:厚生労働省HP)による手続きを行うか、紙媒体による変更届とあわせて保健所へ提出してください。

  1. 食品衛生管理者選任(変更)届
  2. 営業者と食品衛生管理者の関係を明らかにする書類(雇用証明書等)
  3. 食品衛生管理者の履歴書
  4. 食品衛生管理者の資格を証明する書類(前段の「食品衛生管理者になるための資格」で、1に該当する方は免許証、2に該当する方は学位記または卒業証明書及び単位履修証明書、3に該当する方は養成施設の卒業証明書または学位記等、4に該当する方は最終学歴を確認できる卒業証書等、業務に3年以上従事したことを営業者が証明した書類及び講習会を受講・修了したことを証明する書類)

添付ファイル