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〔食品関係〕放課後児童クラブの営業届出とQ&A

営業届出(放課後児童クラブの場合)の電子申請入力例
食品衛生法に基づく集団給食施設で放課後児童クラブ等の営業届出に関するQ&A
食品衛生法に基づく集団給食施設で放課後児童クラブ等の営業届出に関するQ&A
No 分類
1 届出対象 おやつとして、市販品(袋菓子等)の小分けや飲み物の小分け等して提供しているが、届出が必要か。 市販品(袋菓子等)の小分けや飲み物の小分け等による食品提供のみの場合は、届出不要です。
2 届出対象 通常は、おやつの提供のみであるが、夏休みや冬休みなどの長期休暇の際等に昼食として、やきそば、カレー等を提供しているが届出が必要か。 頻度にかかわらず、当該施設内での調理(ホットケーキ、カレー、やきそば、冷凍食品の加熱等)がある場合は届出が必要です。ただし、施設職員が利用者(児童)と一緒に行ういわゆる調理実習(調理体験)のみであれば、届出は不要ですが、食中毒予防のための衛生対策は必要です。
3 届出対象 季節の行事体験として、施設職員と利用者(児童)がおやつを手作りして食べているが、届出が必要か。 施設職員が利用者(児童)と一緒に行ういわゆる調理実習(調理体験)とされる調理行為と判断し、届出は不要ですが、食中毒予防のための衛生対策は必要です。なお、調理実習(調理体験)で作った食品は、実習者以外に提供することはできません。
4 届出対象 施設の定員は、20人以上であるが、現在の常時利用者数は20人未満である。この場合、届出が必要か。 1回の提供食数が20食程度未満(職員への提供分も含む)の施設については、届出の規定は適用されませんが、自主的な衛生管理の徹底や向上に努めてください。今後、利用者数が増加し、提供食数が20食以上(職員への提供分も含む)となった際には、届出をしてください。
5 届出対象 給食事業の届出をしていれば、今回の届出は不要か。 食品衛生法に基づく営業届出制度は、令和3年6月1日からの新たな制度です。これまで、健康増進法に基づく特定給食施設、徳島県健康増進法施行条例等に基づくその他の給食施設等として、給食事業の届出を行っている施設についても届出対象となりますので、令和3年11月30日までに届出をしてください。
6 届出方法 届出は、施設の所在地を管轄する保健所へ持参するか、電子申請システムによる届出のどちらでもよいか。 国おいて、地方公共団体の行政手続きのオンライン化を推進していることから、可能な限り、電子申請システム「食品衛生申請等システム」での届出に御協力ください。また、食品衛生法の改正に伴い、当面の間は、保健所の窓口や電話が非常に混み合っており、手続きにお時間を要していますので、ご理解のほどお願いいたします。
7 届出方法 届出は、誰が行えばよいか。 届出を行う場合は、放課後児童クラブ等の実施主体(市町村)、施設の設置者又は管理者のいずれかを届出者としてください。なお、○○児童クラブというような法人格のない団体を届出者とすることはできません。設置者又は管理者である個人が届出を行った場合、当該届出者が変更された場合は、その都度、廃業・新規届出の手続きが必要となります。
8 電子申請システム 電子申請システムの利用方法がわからない。 電子申請システム「食品衛生申請等システム」の利用方法は、徳島保健所のホームーページを参考にしてください。○〔食品関係〕営業届出の電子申請https://www.pref.tokushima.lg.jp/tokuho/syokuhin/5047578/
9 電子申請システム 「主として取り扱う食品」は何を選択すればよいのか。 給食施設など、様々な食品を用いた調理を行っている施設は、「調理食品」で検索し、「753調理食品」あるいは「7539その他の調理食品」などを選んでください。
10 電子申請システム 営業の種類は、何を選択すればよいのか。 「㉖集団給食施設」を選んでください。
11 届出内容 紙による営業届出様式中の「営業の形態」はどのように記載すればよいのか 営業の形態は「集団給食施設」としてください。
12 食品衛生責任者 届出時点で食品衛生責任者に必要な資格を有する者がいない。 届出時に食品衛生責任者の設置は必要です。必要な資格を有する者がいない場合は、氏名のみ登録してください。また、(一社)徳島県食品衛生協会のホームページから「食品衛生責任者養成講習会」の開催日程等を確認し、資格を取得してください。http://www.t-shokukyo.jp/06schedule/