営業許可業種(32業種)について記載しています。
ここに記載する以外にも解釈等がありますので、新しく営業する場合、新たに品目を追加する場合は必ず保健所に問い合わせてください。
No | 業種名 | 定義 |
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1 | 飲食店営業 | 食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業。 |
2 | 調理の機能を有する自動販売機により調理し、調理された食品を販売する営業 | 調理の機能を有する自動販売機(容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動的に洗浄するための装置その他の食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な装置を有するものを除く。)により食品を調理し、調理された食品を販売する営業。 |
3 | 食肉販売業 | 鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)を販売する営業。食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売するものを除く。 |
4 | 魚介類販売業 | 店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む。)を販売する営業。魚介類を生きているまま販売する営業、鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売するものを除く。 |
5 | 魚介類競り売り営業 | 鮮魚介類を魚介類市場において競り売り、入札、相対による取引の方法で販売する営業。 |
6 | 集乳業 | 生乳を集荷し、これを保存する営業。 |
7 | 乳処理業 | 生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造(小分けを含む。)をする営業又は生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造をし、併せて乳製品(飲料に限る。)若しくは清涼飲料水の製造をする営業。 |
8 | 特別牛乳搾取処理業 | 牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によって、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業。 |
9 | 食肉処理業 | 食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第1号に規定する食鳥(鶏、あひる、七面鳥)以外の鳥若しくはと畜場法第3条第1項に規定する獣畜(牛、馬、豚、めん羊及び山羊)以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業。(第26号(複合型そうざい製造業)又は第28号(複合型冷凍食品製造業)に該当するものを除く。) |
10 | 食品の放射線照射業 | 放射線を照射する営業。 |
11 | 菓子製造業 | 菓子(パン及びあん類を含む。)を製造する営業。(第26号(複合型そうざい製造業)又は第28号(複合型冷凍食品製造業)に該当するものを除く。) |
12 | アイスクリーム類製造業 | アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業。 |
13 | 乳製品製造業 | 粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ、乳酸菌飲料その他の厚生労働省令で定める乳を主原料とする食品の製造(小分け(固形物の小分けを除く。)を含む。)をする営業。 |
14 | 清涼飲料水製造業 | 生乳を使用しない清涼飲料水又は生乳を使用しない乳製品(飲料に限る。)の製造(小分けを含む。)をする営業。 |
15 | 食肉製品製造業 | ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの(「食肉製品」という。)を製造する営業又は食肉製品と併せて食肉若しくは食肉製品を使用したそうざいを製造する営業。(第26号(複合型そうざい製造業)又は第28号(複合型冷凍食品製造業)に該当するものを除く。) |
16 | 水産製品製造業 | 魚介類その他の水産動物若しくはその卵(「水産動物等」という。)を主原料とする食品を製造する営業又はこれらと併せて水産動物等を使用したそうざいを製造する営業。(第26号(複合型そうざい製造業)又は第28号(複合型冷凍食品製造業)に該当するものを除く。) |
17 | 氷雪製造業 | 氷を製造する営業。 |
18 | 液卵製造業 | 鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む。)をする営業。 |
19 | 食用油脂製造業 | 食用油脂を製造する営業。(マーガリン又はショートニング製造業を含む。) |
20 | みそ又はしょうゆ製造業 | みそ若しくはしょうゆを製造する営業又はこれらと併せてこれらを主原料とする食品を製造する営業。 |
21 | 酒類製造業 | 酒類の製造(小分けを含む。)をする営業。 |
22 | 豆腐製造業 | 豆腐を製造する営業又は豆腐と併せて豆腐もしくは豆腐の製造に伴う副産物を主原料とする食品を製造する営業。 |
23 | 納豆製造業 | 納豆を製造する営業。 |
24 | 麺類製造業 | 麺類を製造する営業。(第26号(複合型そうざい製造業)又は第28号(複合型冷凍食品製造業)に該当するものを除く。) |
25 | そうざい製造業 | 通常、副食物として供される煮物(つくだ煮を含む)、焼物(いため物を含む)、揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえ物又はこれらの食品と米飯その他の通常主食と認められる食品を組み合わせた食品を製造する営業をいい、第15号(食肉製品製造業)、第16号(水産製品製造業)、第22号(豆腐製造業)、第26号(複合型そうざい製造業)、第27号(冷凍食品製造業)、第28号(複合型冷凍食品製造業)に該当するものをを除く。 |
26 | 複合型そうざい製造業 | HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限り、第25号のそうざい製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品の製造に係る営業を除く。)又は麺類製造業を行う営業。 |
27 | 冷凍食品製造業 | 第25号のそうざい製造業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品を製造する営業をいい、第28号の複合型冷凍食品製造業に該当するものを除く。 |
28 | 複合型冷凍食品製造業 | HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限り、第27号の冷凍食品製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品の製造に係る営業を除く。)又は麺類製造業を行う営業。 |
29 | 漬物製造業 | 漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業。 |
30 | 密封包装食品製造業 | 密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品をいう)であって、その保存に冷凍又は冷蔵を要しないもの(冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが明らかな食品であって厚生労働省令で定めるもの(※)を除く。)を製造する営業。 |
31 | 食品の小分け業 | 専ら、第11号(菓子製造業)、第13号(乳製品製造業(固形物の製造に係る営業に限る。))、第15号(食肉製品製造業)、第16号(水産製品製造業)、第19号(食用油脂製造業)、第20号(みそ又はしょうゆ製造業)、第22号(豆腐製造業)、第23号(納豆製造業)、第24号(麺類製造業)、第25号(そうざい製造業)、第26号(複合型そうざい製造業)、第27号(冷凍食品製造業)、第28号(複合型冷凍食品製造業)、第29号(漬物製造業)に該当する営業において製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業。 |
32 | 添加物製造業 | 規格が定められた添加物の製造(小分けを含む。)をする営業。 |
※厚生労働省令で定めるもの (令和5年1月19日時点)
上記の食品をを密封包装する場合は、管轄保健所に営業届出をする必要が あります。