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7.食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度

食品衛生法の改正により、食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみを使用可能とするポジティブリスト制度 が導入されています

※食品用器具・容器包装に政令で定める材質(合成樹脂)を使用する場合には、ポジティブリストに個別に規格が定められた物質のみ使用を認める制度

(5年間の経過措置は、令和7年5月31日に終了しました。)

詳細は、消費者庁のホームページをご覧ください。

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