飲食物を調理し不特定多数の人に提供する場合、金銭の授受の有無にかかわらず、「業」とみなされ「営業許可」を取得する必要があります。
しかし、学校等のバザーにおける飲食物提供行為は、通例短期間で営利を目的としないため「業」とはみなさず「届出」で取り扱うことができます。
ただし、以下の(1)(2)を満たした場合でなければ届出を受理することができませんのでご了承ください。
また、「業」とみなされない行為であっても、食中毒や事故等をおこした場合は責任を負うこととなり法の適用も受けますのでご留意下さい。
令和4年4月1日から様式を変更しています。ご注意ください。
(a)(b)(c)に必要事項を記入して提出してください(計3枚)
なお、(c)の付近見取り図と施設平面図は規定の様式でなくても結構です。
届出は原則として、バザーの主催者(学校長等施設長)が行ってください。