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〔食品関係〕バザーで食品を取り扱う場合の届出について

バザーで食品を取り扱う場合の届出について

飲食物を調理し不特定多数の人に提供する場合、金銭の授受の有無にかかわらず、「業」とみなされ「営業許可」を取得する必要があります。

しかし、学校等のバザーにおける飲食物提供行為は、通例短期間で営利を目的としないため「業」とはみなさず「届出」で取り扱うことができます。

ただし、以下の(1)(2)を満たした場合でなければ届出を受理することができませんのでご了承ください。

また、「業」とみなされない行為であっても、食中毒や事故等をおこした場合は責任を負うこととなり法の適用も受けますのでご留意下さい。

(1)学校教育法による学校及び各種学校(大学、高等学校、中学校、小学校など)、社会福祉施設(保育所、幼稚園、児童福祉施設など)並びにこれらに類すると認められる施設で行われるバザー等に付随した短期間の飲食物提供行為であって、当該施設長の責任において行われるもの
(2)「バザー等の届出で取り扱える品目」と「バザー取り扱い品目における注意事項」

【届出様式】

令和4年4月1日から様式を変更しています。ご注意ください。

(a)(b)(c)に必要事項を記入して提出してください(計3枚)

なお、(c)の付近見取り図と施設平面図は規定の様式でなくても結構です。

届出は原則として、バザーの主催者(学校長等施設長)が行ってください。