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食品衛生監視票の交付について

徳島保健所では、施設の監視後に「食品衛生監視票」を交付しています。

交付を希望する食品等事業者は、1ヶ月前までに、食品衛生監視交付願を提出してください。

食品衛生監視票交付に係る注意事項

令和3年6月1日食品衛生法が改正され、原則、全ての食品等事業者が、HACCPに沿った衛生管理を実施することとなっています。

この法改正により、食品衛生監視票の様式が大幅に変更となり、監視票の確認項目が増えています。

令和6年8月30日には、機能性表示食品及び特定保健用食品に係る健康被害に関する情報提供をより実効的なものにするため、食品衛生法施行規則が改正され、令和6年9月18日に食品衛生監視票が一部訂正されています。

(1)食品衛生監視票交付願の提出

必要事項を記入の上、保健所の窓口又は郵送にて提出してください。

なお、お急ぎの場合、ファクシミリでのお申し込みも受付しますが、後日原本を提出してください。
監視票の交付には日数がかかります。監視票交付希望日の概ね1か月前までに提出してください。
※過去1年以内に立入がある場合には、その立入日の監視票を交付することができます。

(2)施設立入調査日時の決定

立入調査日時の調整は、保健所から連絡しますので、営業時間及び定休日を事前にお知らせください。

(3)施設立入調査

施設に保健所職員が立入します。
HACCPに沿った衛生管理に関する計画書、記録等の確認を行いますので、あらかじめ提示できるよう準備しておいてください。

調査時間の目安は、「HACCPに基づく衛生管理」の施設の場合は3時間程度

「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の施設の場合は2時間程度です。

<重要>令和3年6月1日より、原則、全ての食品等事業者が、HACCPに沿った衛生管理を実施することになったことから

「HACCPに基づく衛生管理」又は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」のいずれかを確認する必要があります。

そのため、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の場合は、参考にしている手引書を立入時に提示してください。

(4)食品衛生監視票の交付

後日、保健所の指定する日に、保健所の窓口まで受け取りにお越しください。