給食施設とは,特定多人数に継続的に食事を提供する施設のことをいいます。食数の規模によって次の3つに分類されます。
ア 特定給食施設(健康増進法施行規則第5条)
1回100食以上,または1日250食以上の給食を提供する施設
イ その他の給食施設(徳島県健康増進法施行条例第2条)
1回50食以上,または1日100食以上の給食を提供する施設
ウ 小規模の給食施設(健康増進法や徳島県条例に該当しない任意届け出の施設)
特定給食施設、その他の給食施設のいずれにも該当しない小規模の施設
上記の給食施設を設置し給食の提供を開始した場合には,給食を開始した日から1ヶ月以内に給食事業開始届けを提出していただく必要があります。
給食事業開始届けには,添付書類として厨房内設備の概要等を明示した配置平面図が必要です.
また,給食事業の廃止(休止)または届け出事項に変更があった場合もそれぞれ届け出が必要です。
詳しくは,徳島保健所健康増進担当までお問い合わせください。
※徳島保健所管内集団給食施設協議会に御加入の施設において、施設の名称や所在地等の変更がある場合には、
「協議会の変更届」(外部リンク)も併せて御提出ください。
徳島保健所管内集団給食施設協議会は任意団体として,給食の栄養的・衛生的向上と施設の危機管理対策の充実及び災害時の相互支援並びに利用者や地域住民の生活習慣病予防対策の推進などを目的に様々な活動を展開しています。
詳しくは,徳島保健所管内集団給食施設協議会ホームページ(外部リンク)を御覧ください。