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快適な水環境を守るために~浄化槽の正しい使用方法~

  浄化槽の適正な維持管理について

 私たちが暮らす徳島県は、雄大な吉野川の流れに代表されるように、昔から豊かな水環境に恵まれてきました。

 しかしながら、都市化の進展や生活様式の多様化・高度化に伴い、私たちの家庭からの排水(生活排水)を原因とする都市近郊の中小河川の水質悪化が懸念されています。豊かで快適な水環境を保全し、次の世代に引き継ぐために、私たち一人ひとりが考え、そして行動しなければなりません。

 特に、徳島県では生活排水の処理を浄化槽が担っている比率が高いため、生活排水対策を推進する上で、浄化槽の適正な維持管理が非常に大きなウエイトを占めることになります。

浄化槽の維持管理については、浄化槽法という法律の中で次のようなルールが定めらています。

  1. 浄化槽の設置時には、保健所に届出が必要です
    • 設置工事前に保健所に届出を行い、設置しようとする浄化槽が法律上、あるいは公衆衛生上問題がないかチェックを受けてください。現在では原則として、トイレ排水だけでなく、台所やお風呂、洗濯排水なども併せて処理する合併処理浄化槽しか設置することはできません。
  2. 定期的な保守点検を実施してください
    • 浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を浄化するものですから、微生物が活発に活動できるように浄化槽内の状態を調整する必要があります。専門的な知識や技術等が必要な作業ですので、県知事の登録を受けた保守点検業者に委託してください。
    • 保守点検業者一覧
  3. 年1回の清掃を実施してください
    • 浄化槽といっても全ての汚れを浄化することはできず、しだいに汚泥等が溜まりその処理能力が低下してきます。そのため、1年に1回はこれら汚泥等を取り除く清掃が必要となります。浄化槽の清掃については、各市町村の許可業者に委託してください。
  4. 年1回の水質検査を受けてください
    • 浄化槽が、その性能を十分に発揮しているかどうかを判定するためには、指定検査機関の行う水質を含めた1年に1回の検査が必要です。

 徳島県では、(公社)徳島県環境技術センター指定検査機関として法定検査を実施しています。

浄化槽の正しい使用方法

 浄化槽を使用する際は、その機能をそこなわないように次のことに注意してください。

 厚生労働省関係浄化槽法施行規則(昭和59年3月30日厚生省令第17号)第1条により、「浄化槽法第3条第2項の規定による浄化槽の使用に関する準則」が定められています。

  1. し尿を洗い流す水は、適正量とすること。
    • 洗浄水量は、1日1人につき約50リットルがめやすです。
  2. 便器の掃除はぬるま湯で行い、塩酸等の劇物や洗浄剤、洗剤等は使わないでください。
    • 便器の掃除の際、劇物や洗浄剤、洗剤等を使いますと、浄化槽内の大切な微生物が死んでしまいますので、十分注意してください。
  3. 専用のトイレットペーパーをお使いください。
    • 新聞紙、タバコの吸いがら、紙おむつなどの異物は絶対に流さないでください。
  4. 各装置の電源は勝手に切らないでください。
    • モーターを切ると、し尿をきれいに出来なくなりますし、微生物が死んでしまいます。
  5. 浄化槽の上にものを置かないでください。
    • 保守点検・清掃・水質検査の妨げになります。
  6. 浄化槽の上に構造物をつくらないでください。
    • 最近は土地の高層利用化の傾向から、通路の下、車庫の下、斜面、地下室などに設置する例があります。この様な設置には後の保守点検、汚泥引抜きに支障をきたしますので、十分注意が必要です。補強工事を行えば駐車場として使用できる場合もありますので、浄化槽設備士にご相談してください。
  7. 通気装置はふさがないでください。
    • とくに腐敗タンク方式の浄化槽(古い浄化槽で、モーターの無い浄化槽)は、自然通気しておりますので、空気の出入をふさがないように注意してください。
  8. 消毒薬が切れないように注意してください。
    • 消毒薬は、定期的に補給し、切れることのないように注意してください。
  9. 故障や異常が発生した場合は、直ちに保守点検業者に連絡し処置してください。
    • 処理されていない水が排水される恐れがあります。
  10. 魚や野菜くず、天ぷら油などは流さないでください。
    • 浄化槽は台所のゴミをすべて引き受けるようには造られていません。できるかぎり流さないでください。また、天ぷら油を流してしまうと、槽内のろ材が閉塞し、処理機能が低下してしまいます。決して流さないようにしてください。