私たちが暮らす徳島県は、雄大な吉野川の流れに代表されるように、昔から豊かな水環境に恵まれてきました。
しかしながら、都市化の進展や生活様式の多様化・高度化に伴い、私たちの家庭からの排水(生活排水)を原因とする都市近郊の中小河川の水質悪化が懸念されています。豊かで快適な水環境を保全し、次の世代に引き継ぐために、私たち一人ひとりが考え、そして行動しなければなりません。
特に、徳島県では生活排水の処理を浄化槽が担っている比率が高いため、生活排水対策を推進する上で、浄化槽の適正な維持管理が非常に大きなウエイトを占めることになります。
徳島県では、(公社)徳島県環境技術センターが指定検査機関として法定検査を実施しています。
浄化槽を使用する際は、その機能をそこなわないように次のことに注意してください。
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第1条により、「浄化槽法第3条第3項の規定による浄化槽の使用に関する準則」が定められています。