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水質汚濁防止法に基づく特定施設について

法律の目的

 水質汚濁防止法は、工場・事業場からの排水や地下浸透水を規制することで、公共用水域の水質の汚濁の防止を図ることを目的としています。
 この法律の中で、一定の要件を満たす汚水又は廃液を排出する施設は「特定施設」として規定されており、この特定施設を設置しようする者は、事前に届け出ることが義務づけられています。
 また、1日最大排水量が50m3以上の事業場では、特定施設を設置する際に瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく許可を受ける必要があります。(例外もあります。詳しくは下記〈お問い合わせ先〉までお問い合わせください。)

特定施設

 特定施設とは、水質汚濁防止法施行令別表第一に掲げられた施設です。
これらの施設に加えて、201人〜500人のし尿浄化槽(農業集落排水処理施設等を含む。)も水質汚濁防止法施行令第3条の2の規定に基づく「指定地域特定施設」として届出が必要となりますのでご注意ください。

 201人〜500人のし尿浄化槽について、従来は瀬戸内海環境保全特別措置法(以下、瀬戸法)施行令第4条の2の規定により「みなし指定地域特定施設」とされていたが、令和4年4月1日に施行された法令改正にて瀬戸法施行令第4条の2が削除されたことにより「みなし指定地域特定施設」が、水質汚濁防止法施行令第3条の2の規定に基づく「指定地域特定施設」となりました。

届出様式

届出の際には、次の様式により有害物質の取り扱い状況についてもお知らせください。

届出先

 徳島市に所在する事業場は、徳島市長あてに提出してください。
 徳島市以外に所在する事業場は、地域を所轄する総合県民局又は保健所に提出してください。
 なお、一部市町村においては、権限委譲により市町村が受付窓口となっております。該当する市町村に所在する事業場は、市町村を経由して総合県民局又は保健所に提出することとなります。
 徳島保健所管内で市町村が受付窓口となっているのは次のとおりです。
 鳴門市・小松島市・勝浦町・藍住町・石井町

排水基準

 特定施設を設置する事業場のうち、有害物質の取り扱いがある事業場、1日最大排水量が50m3以上である事業場には排水基準が適用されます。
 排水基準は、設置する特定施設の種類や排水先等によって変わります。
 排水基準のかかる事業場には、排水基準を遵守する義務、排水水質を測定する義務が課せられます。

その他

 特定施設を設置しようとするときは、60日以上前に設置届を提出する必要があります。ただし、内容が相当であると認められるときには、実施制限期間短縮願を併せて提出することにより、60日という制限期間を短縮することができます。
 既に届け出ている特定施設の使用方法を変更するとき、構造を変更するときなども60日以上前に変更届を提出する必要があります。実施制限期間の短縮については設置届と同様です。
 氏名・住所等に変更があった場合は、その日から30日以内に氏名等変更届を提出する必要があります。
 特定施設の使用を廃止した場合、設置の計画を中止した場合は、その日から30日以内に特定施設使用廃止届出書を提出する必要があります。
 特定施設を譲り受け、または借り受け、または相続・合併・分割により取得した者は、その日から30日以内に承継届出書を提出する必要があります。