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受水槽を持つ水道の衛生管理について

簡易専用水道とは

  • 市町村等の水道事業体から供給される水のみを水源として、これを受水槽に受け高置水槽に揚水し(圧力タンク等で給水するものを含む)各階に給水する水道で、受水槽の有効容量が10m3を超えるものをいいます。

簡易専用水道の設置者は水道法に基づき、厚生省令等で定める管理基準に従って、その水道を管理しなければなりません。

管理基準(水道法第34条の2第1項ほか)
事 項 回 数 摘 要
水槽の清掃 年1回  年1回定期的に行うこととし、管理者自ら行うか専門の清掃業者に依頼する。
水槽等の臨時点検 必要のつど  地震、大雨など、水質に影響があると考えられるときに行う。
水質の外観検査 年1回以上  末端の給水栓において採水し、水の色、臭い、濁り等外観について検査する。(管理者は出来るだけ毎日水質のチェックを行ない、異常認めた場合は臨時の水質検査を実施するようにしてください。)
水質検査 必要のつど  水の外観検査に異常があったときは水質検査を実施する。
給水停止及び水質異常時の利用者への周知 必要のつど  給水する水が人の健康を害する恐れのあるときは、直ちに給水を停止し速やかに利用者へ周知する。
残留塩素の検査 必要のつど  末端給水栓において検出されること。

 これらの管理が適切に実施されるよう、設置者はその水道の管理について、1年以内ごとに1回、定期に厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければなりません。徳島県では社団法人徳島県薬剤師会検査センターが登録を受けています。

定期検査

  1. 施設の外観・機能検査
    • 水道水に有害物、汚水等が混入するおそれの有無、受水槽・高置水槽の周辺の清掃状況及び水槽内の沈積物等の有無
  2. 水質の検査
    • 給水栓の水について、色、味、色度、濁度、臭い及び残留塩素の影響等
  3. 関係書類の検査(次に掲げる書類の整理及び保存状況)
    1. 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面
    2. 受水槽の構造物の配置を明らかにする平面図
    3. 水槽の清掃報告書及び日常点検等の記録
    4. その他の管理についての記録

例)施設の補修改善措置、水質異常に伴う水質検査結果、給水停止措置等の記録

注意事項

  1. 受水槽に貯留された水を全く飲料用として使用しない場合は該当しません。
  2. 自家用井戸水等の水道水以外の水を水源とする場合や、混合使用する場合は該当しません。
  3. 受水槽が複数あって給水管等で相互に接続されている場合の有効容量は、その合計量として算出されます。
  4. 市町村等の水道事業から供給される水が、直接高置水槽に揚水している場合は、その水槽が受水槽になります。

小規模受水槽水道とは

  • 受水槽の有効容量が10m3未満のものを小規模受水槽水道といいますが、徳島県においては、「小規模受水槽水道の衛生対策要領(平成17年4月1日施行)」により、市町村等の水道事業体から供給される水のみを水源とし、その受水槽の有効容量の合計が10m3未満のものについては簡易専用水道と同等の検査を受けるよう指導しています。

小規模受水槽水道の衛生対策要領

(平成17年4月1日施行)

1目的

小規模受水槽水道を持つ施設の適正な管理、水質に関する適正な検査、汚濁汚染時における措置及び防止を定めることにより、衛生の確保を図ることを目的とする。

2実施主体

県が市町村の協力を得て連携を図りつつ実施する。

3対象施設

この要領において対象となる小規模受水槽水道は、受水槽の有効容量が10m3までのものとする。(ただし、建築物における衛生的環境の確保に関する法律の適用を受けるものは除く。)

4小規模受水槽水道の管理基準

1)水槽の掃除を1年以内毎に1回、定期に行うこと。

2)水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

3)給水栓における水の色、臭い、味、色度、濁度に関する検査及び残留塩素の有無に関する検査を1年以内毎に1回定期に行うことただし、後記5に規定する管理状況についての定期検査を行っている場合はこの限りではない。

4)供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつその水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

5小規模受水槽水道の定期の検査実施

設置者又は管理者は、1年以内毎に小規模受水槽水道の管理状況について簡易専用水道に準じて定期の検査を受けるよう努めること。

6定期検査要領と検査後の措置

定期検査の項目は、水道法に規定する簡易専用水道に準じて行うこと。また、検査者は定期検査を行ったときは、設置者に対し「小規模受水槽水道定期検査監査済証」を発行するとともに、不備な点があれば内容の説明のほか、特に衛生上問題がある場合には保健所にその旨報告するよう助言を行うこととし、報告を受けた保健所は、市町村と連携し改善の指示を行うこと。

7その他

保健所及び市町村は、管内の小規模受水槽水道の管理指導を円滑に行うため、簡易専用水道に準じ台帳を作成し保存すること。また、新たな小規模受水槽水道を市町村が確認すれば、保健所に報告すること。