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興行場について

興行場について

映画、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を公衆に見せ、又は聞かせる施設で、反復継続の意志を持って行う(月5回以上)施設については興行場法に基づき都道府県知事の許可を得なければなりません。なお、有料・無料は問いません。

一時的に施設を設け、又は既存の施設を一時的に利用して興業を行う場合は、仮設興行場として届け出なければなりません。

 

該当する具体的施設:映画館、劇場、寄席、音楽堂、野球場、競輪場、見せ物小屋、お化け屋敷、ビデオボックス等

該当しない具体的施設:水族館、ホテル・キャバレーのショウ、博物館、展覧会、ボーリング場、カラオケボックス

申請手続き等

  1. 興行場を新設したとき・・・・営業許可申請
  2. 興行場を相続したとき・・・・相続による地位承継届
  3. 法人等の合併により興行場を引き継いだとき・・・・合併による地位承継届
  4. 興行場の構造設備に変更があったとき・・・・構造設備等変更届
  5. 営業者の住所や氏名に変更があった場合・・・・営業者住所等変更届
  6. 営業を休止か廃止、または再開する場合・・・・営業休止(廃止・再開)届

※申請・届出の様式は下のページでダウンロードできます。(保健所にもあります。)

営業許可申請

  1. 提出書類
    • 許可手数料(徳島県収入証紙14,000円 仮設興行場は7,000円)
    • 興行場営業許可申請書
    • 構造設備一覧表
    • 添付図面
    • 興行場の周囲おおむね300メートルの区域内の状況を明らかにした縮尺2500分の1の図面
    • 法人にあっては定款又は寄付行為の写し
    • 建築基準法に基づく検査済証の写し
    • 消防法令適合通知書
    • その他(必要に応じて)
      市町村等地方公共団体が設置する場合条例規則の写し、不動産の登記簿謄本、営業の内容を記載した書類、申請者が個人の場合は住民票の写し、賃貸契約書の写し
  2. 書類審査、現地調査
    保健所にて書類審査を行いその後現地調査を行います。
    現地調査のチェック事項
    • ねずみ、昆虫等の侵入を防止するため、外部に開放されている窓等に金網等の設備が設けられていること。
    • 常に清潔が保てる構造設備であること。(床材質、掃除用具及び専用保管庫)
    • 売店又は飲食物を扱う自動販売機を不潔な場所に設けないこと。
    • 採光、照明及び換気が十分出来る設備があること。
    • 客席は、喫煙室、便所、売店等と隔壁により区画されていること。
    • 客席と舞台とは、適切に区画されていること。
    • 適当な数及び広さの喫煙所及び便所が設けられていること。
    • 客席等には、温度計及び湿度計が適当な位置に設けられていること。
      ※屋外の興行場、仮設興行場等は基準を緩和することができる。
  3. 許可証交付→営業開始

相続による地位承継届

提出書類
  • 相続による地位承継届出書
  • 戸籍謄本
  • 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書

合併による地位承継届

提出書類
  • 合併による地位承継届出書
  • 定款又は寄付行為の写し

営業譲渡による地位承継届

提出書類
  • 営業譲渡による地位承継届出書
  • 営業の譲渡が行われたことを証する書類

構造設備等変更届

提出書類
  • 構造設備等変更届出書
  • 変更前及び変更後の構造設備を明らかにした図面

営業者住所変更届

提出書類
  • 営業者住所変更届
  • 法人経営の法人格又は代表取締役の変更は登記簿謄本の写し
  • 経営者の氏名変更は戸籍抄本

営業休止(廃止・再開)届

提出書類
  • 営業休止(廃止・再開)届出書
  • 営業の一部を停止し、又は廃止した場合には、その停止し、廃止した営業に係る興行場の構造設備を明らかにした図面

興行場の衛生措置基準

  1. 入場者が利用する場合は少なくとも興業を行う日毎に清掃し、常に清潔を保持すること。
  2. 入場者が利用する場所は定期的に消毒を行い、その実施記録は2年以上保存すること。
  3. 必要に応じて興行場及びその敷地内において、ねずみ、昆虫等の駆除を行い、その実施記録は2年間保存すること。
  4. 必要に応じて興行場の設備を点検し、設計どおりの機能が維持できるように整備すること。
  5. 必要な数のごみ箱を備え、廃棄物、汚液等が飛散流出しないように適切に管理すること。
  6. 客席に土足で入場する興行場にあっては、入口に履き物に付着した泥等を除去するための敷物を置くこと。
  7. 所定の喫煙場所以外での喫煙を防止すること。
  8. 便所は臭気を発散させないように注意すること。
  9. 客席における下記の表の各号の左欄に掲げる事項(中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、湿度、温度及び流量を調節 して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。)以外の機械換気設備により換気を行う場合は、第2号及び第3号に掲げる事項)がおおむね当該事項の右欄に掲げる基準に適合するように空気環境の調整を行うこと。
  10. 定員以上の客を入場させないこと。
  11. 泥酔者、不潔な物を携行するものその他公衆衛生上支障のあると認められる者を入場させないこと
  12. 伝染性の疾病にかかっている者またその疑いがある者を業務に従事させないこと。
  13. 興行場の管理が衛生的に行われるよう従業者の衛生教育に努めること。
  14. 救急薬及び衛生材料を常備しておくこと。
  15. 興行場内の消毒等衛生管理の措置状況を、入場者の見やすいところに掲示すること。
空気環境基準
浮遊粉じんの数 空気1立方メートルにつき0.2ミリグラム以下
一酸化炭素の含有率 100万分の20以下
炭酸ガスの含有率 100万分の1500以下
温度 17度以上28度以下 温度を外気の温度より低くする場合はその差を著しくしないこと。
相対湿度 30%以上80%以下
気流 1秒間につき0.5m以下