映画、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を公衆に見せ、又は聞かせる施設で、反復継続の意志を持って行う(月5回以上)施設については興行場法に基づき都道府県知事の許可を得なければなりません。なお、有料・無料は問いません。
一時的に施設を設け、又は既存の施設を一時的に利用して興業を行う場合は、仮設興行場として届け出なければなりません。
該当する具体的施設:映画館、劇場、寄席、音楽堂、野球場、競輪場、見せ物小屋、お化け屋敷、ビデオボックス等
該当しない具体的施設:水族館、ホテル・キャバレーのショウ、博物館、展覧会、ボーリング場、カラオケボックス
※申請・届出の様式は下のページでダウンロードできます。(保健所にもあります。)
浮遊粉じんの数 | 空気1立方メートルにつき0.2ミリグラム以下 |
一酸化炭素の含有率 | 100万分の20以下 |
炭酸ガスの含有率 | 100万分の1500以下 |
温度 | 17度以上28度以下 温度を外気の温度より低くする場合はその差を著しくしないこと。 |
相対湿度 | 30%以上80%以下 |
気流 | 1秒間につき0.5m以下 |