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岩盤浴施設の衛生基準について

岩盤浴施設の管理・運営について

平成18年10月25日から岩盤浴施設の管理運営について次のとおりとなりました。
(平成18年10月25日 生衛第516号 保健福祉部長通知)
なお、この運用施行の際、平成18年10月25日以前に公衆浴場法の許可を得ている岩盤浴施設については、当該岩盤浴施設の改築又は増築が行われるまでの間は「3.構造設備の基準」は適用しないこととします。

1.入浴者の衛生に必要な措置の基準

  • 浴室、更衣室その他入浴者が利用する場所の照度は、営業時間中、床面のすべてのところにおいて50ルクス以上とすること。
  • 岩盤浴施設及び営業用の備品類は、毎日清掃を行い、常に清潔に保持すること。 ただし、岩盤については、入浴者1人ごとに清掃すること。
  • 所定の場所以外での飲食または喫煙を禁止すること。
  • 入浴者には、岩盤に敷く未使用または消毒済のタオル類を貸与すること。
  • 衣類、フェイスタオル等を入浴者に貸与する場合は、未使用または消毒済のものとすること。
  • 常に入浴者の健康状態に注意すること。

2.風紀に必要な措置の基準

  • 10歳以上の男女を混浴させないこと。 ただし、入浴者が衣類を着用する業態の場合は、男女が同浴室を利用できること。 この場合、入浴者の衣類着用を許可の条件とするとともに衣類着用の旨を記したものを掲示させ、また、衣類は風紀上支障がないと判断されるものであること。
  • 浴室、更衣室及びシャワー室は、営業時間中、岩盤浴施設の外部及び10才以上の異性の入浴者が使用する場所から見通せないようにすること。ただし、衣類を着用して男女が同浴室を利用する業態の場合は、浴室においてはこの限りではない。
  • 岩盤浴施設内には、風紀を乱す恐れのある文書、絵画、写真その他の物品を掲げ、または備えないこと。
  • 従業員に風紀を乱す恐れのある服装又は行為をさせないこと。

3.構造設備の基準

  • 岩盤浴施設の出入口には、入浴者の履物を収納する十分な数の設備が設けられていること。
  • 浴室内が見える窓が適当な位置に設けられていること。
  • 浴室の床、内壁及び天井は、不浸透性で清掃のしやすい材料で作られていること。
  • 入浴者の見やすい場所に温度計及び湿度計が設けられていること。
  • 浴室、更衣室及びシャワー室には、採光又は照明に有効な設備が設けられていること。
  • 浴室には、換気に有効な設備が設けられていること。
  • シャワー設備が設けられていること。
  • 更衣室の床面積は、男女それぞれの入浴者数に応じ、つぎに算出される面積以上であることが望ましいこと。 又は十分な数の一人用更衣室が設けられていること。
    必要面積         ・・毎時最大浴場利用人員×20÷60×1.1平メートル×1.5
    毎時最大浴場利用人員   ・・おおむね、岩盤ベッド数
    20(分)÷60(分)    ・・更衣、休憩等に要する時間
    1.1平方メートル      ・・入浴者一人あたりの更衣等に要する面積
    1.5(倍)         ・・衣類保管戸棚、通路、洗面化粧に要する面積
  • 更衣室には、(一人用更衣室を設ける場合にあっては、その外には)入浴者の衣類等を保管する十分な数の戸棚等が設けられていること。
  • 更衣室の床は、板、リノリウム等の清掃のしやすい材料で作られていること。
  • 入浴者用の便所が適当な場所に男女別に設けられていること。 ただし、衣類着用の業態の場合は、男女別の規定は緩和できるものとする。