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平成18年10月25日から岩盤浴施設の管理運営について次のとおりとなりました。 (平成18年10月25日 生衛第516号 保健福祉部長通知) なお、この運用施行の際、平成18年10月25日以前に公衆浴場法の許可を得ている岩盤浴施設については、当該岩盤浴施設の改築又は増築が行われるまでの間は「3.構造設備の基準」は適用しないこととします。