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水質検査について

徳島保健所では水質検査は原則として行っていません。

飲用井戸水の検査について
  • 飲用井戸水については安全性を確認するため年1回の水質検査を行う必要があります。 検査は水道法第20条第3項による厚生労働大臣の登録をうけた検査機関に委託してください。
水道の水質検査について
  • 水道については水質検査が義務づけられており、各市町村水道事業者等が水質検査を行っています。 委託する場合は水道法第20条第3項による厚生労働大臣の登録をうけた検査機関に検査を委託しています。
プール水の検査について
  • 保健所は厚生労働省通知の「遊泳用プールの衛生基準について」(平成19年5月28日健発第0528003号)に基づき指導は行いますが、保健所は水質検査は行いません。

水道法第20条第3項による登録検査機関として
徳島県内では「一般社団法人徳島県薬剤師会検査センター(電話:088-655-1112)」か「株式会社環境防災(電話:088-632-0190)」が検査を行っています。(令和4年1月現在)。