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墓地・火葬・納骨堂等

墓地、納骨堂又は火葬場の設置・経営について

墓地、納骨堂、火葬場は、許可を受けた者でなければ、設置・経営できません。

設置場所により、次のとおり許可を受ける必要があります。自宅敷地であっても、県等の許可無く墓地等を設置することは認められていません。

県の許可が必要な場合

 松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町において、自分の土地であっても、新たに墓地等の設置や、墓地等区域を拡張する場合等は、「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)」及び、徳島県の「墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成12年条例第12号)」により、徳島県東部保健福祉局長の許可を受けなければなりません。手続きをせず、無許可で墓地等を設置した場合等、法律により懲罰を科せられますので、設置等の際は事前に徳島保健所までご相談ください。

 なお、お骨を別のお墓等へ移動(改葬)する場合は、併せて現在のお骨を収蔵・埋蔵している墓地等がある市町村長の改葬許可を受けなければいけません。

市町の許可が必要な場合

 徳島市、鳴門市、小松島市、石井町において、自分の土地であっても、新たに墓地等の設置や、墓地等区域を拡張する場合等は、「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)」及び、各市(町)の条例(規則等)により、各市(町)長の許可を受けなければなりません。手続きをせず、無許可で墓地等を設置した場合等、法律により懲罰を科せられますので、関係機関と十分な相談・協議を行い、必要な指示を受けてください。

 なお、お骨を別のお墓等へ移動(改葬)する場合は、併せて現在のお骨を収蔵・埋蔵している墓地等がある市町村長の改葬許可を受けなければいけません。

  • 平成24年4月1日より次の業務が全ての市に権限移譲になりました。
    経営許可、変更許可、廃止許可、立入検査等、整備改善、使用の禁止命令等、墓地等の工事の届出受理
  • 石井町も平成23年4月1日に権限移譲されています。

墓地等の経営者の基準

墓地等を設置・経営できるのは、次のいずれかに該当する者となります。
  1. 市町村またはその組合
  2. 宗教法人
  3. 社会福祉法人(当該施設収容者の使用で納骨堂の経営のみ)
  4. 災害の発生または公共事業の実施等の理由により、墓地等移転の必要が有る者
  5. 山間地域の交通が著しく不便で、かつ、付近に共同の墓地等が設置されていない場所に居住している者
  6. 納骨堂又は火葬場の施設を老朽等の事由により、その施設の場所に置いて改築しようとする者

申請書様式(共通)

申請方法・手順

墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可

  1. 申請者は東部保健福祉局<徳島保健所>に申請書、添付書類を提出してください(申請の際には、事前に徳島保健所までご相談ください。)。
    (墓地等の経営許可の添付書類)
    1. 墓地等の位置を明らかにした図面
    2. 墓地等の周囲おおむね200mの区域内の状況を明らかにした図面
    3. 墓地等となる土地の実測平面図
    4. 墓地等となる土地の登記事項証明書及び公図
    5. 墓地等の構造設備を明らかにした図面
    6. 墓地等の維持管理の方法を明らかにした書類
    7. 法人にあっては当該法人の規則もしくは定款又はこれらに準ずるものの写し及び登記事項証明書
    8. 墓地等となる土地の全部または一部について、申請者以外の者が所有権その他の権利を有している場合にあっては、当該権利者に係る土地を墓地又は納骨堂もしくは火葬場の敷地として使用することについて当該権利者が承諾していることを証する書類
    9. 市町村又はその組合以外の者にあっては、墓地等の所在地を管轄する市町村長の当該墓地等の新設に関する意見書
    10. 他の法令の規定により、許可、認可その他の処分又は届出その他の手続きを要する場合にあっては、その手続きが完了したことを証する書類
    11. 墓地等に隣接している土地の所有者及び周辺に居住する者の同意書
    12. 市町村にあっては、墓地等の設置に関し、議会の決議を要する場合にあっては決議書の写し
    13. 宗教法人にあっては、墓地等の設置に関し、当該法人の規則等及び設立の根拠となった法令に定められた必要な手続きをしたことを証する書類並びに資金計画書
    14. 災害の発生又は公共事業の実施等の理由により既存の墓地等を移転する場合は、その内容を明らかにした書類
    15. 現況写真
  2. 書類を審査し、現地調査します。
  3. 許可証を交付します。
  4. 申請者は墓地等工事完了届を提出します。
  5. 現地確認し、問題なければ手続き完了です。

墓地、納骨堂又は火葬場の変更許可

  1. 申請者は東部保健福祉局<徳島保健所>に申請書、添付書類を提出してください(申請の際には、事前に徳島保健所までご相談ください。)。
    (墓地の区域変更許可の添付書類)
    1. 墓地等の周囲おおむね200mの区域内の状況を明らかにした図面(区域拡張の場合のみ)
    2. 墓地等となる土地の実測平面図
    3. 墓地等となる土地の登記事項証明書及び公図(区域拡張の場合のみ)
    4. 墓地等の構造設備を明らかにした図面(区域拡張の場合のみ)
    5. 墓地等となる土地の全部または一部について、申請者以外の者が所有権その他の権利を有している場合にあっては、当該権利者に係る土地を墓地又は納骨堂もしくは火葬場の敷地として使用することについて当該権利者が承諾していることを証する書面(区域拡張の場合のみ)
    6. 市町村又はその組合以外の者にあっては、墓地等の所在地を管轄する市町村長の当該墓地・施設の変更に関する意見書
    7. 改葬を必要とする場合にあっては改葬の内容を明らかにした書類
    8. 他の法令の規定により、許可、認可その他の処分又は届出その他の手続きを要する場合にあっては、その手続きが完了したことを証する書類(区域拡張の場合のみ)
    9. 墓地等に隣接している土地の所有者及び周辺に居住する者の同意書(区域拡張の場合のみ)
    10. 市町村にあっては、墓地等の設置に関し、議会の決議を要する場合にあっては決議書の写し(区域拡張の場合のみ)
    11. 宗教法人にあっては、墓地等の設置に関し、当該法人の規則等及び設立の根拠となった法令に定められた必要な手続きをしたことを証する書類並びに資金計画書(区域拡張の場合のみ)
    12. 現況写真
    (納骨堂・火葬場の施設変更許可の添付書類)
    1. 墓地等となる土地の実測平面図(敷地拡張の場合のみ)
    2. 墓地等となる土地の登記事項証明書及び公図(敷地拡張の場合のみ)
    3. 墓地等の構造設備を明らかにした図面
    4. 墓地等となる土地の全部または一部について申請者以外の者が所有権その他の権利を有している場合にあっては、当該権利者に係る土地を墓地又は納骨堂もしくは火葬場の敷地として使用することについて当該権利者が承諾していることを証する書類(敷地拡張の場合のみ)
    5. 市町村又はその組合以外の者にあっては、墓地等の所在地を管轄する市町村長の当該墓地・施設の変更に関する意見書
    6. 改葬を必要とする場合にあっては改葬の内容を明らかにした書類
    7. 他の法令の規定により、許可、認可その他の処分又は届出その他の手続きを要する場合にあってはそれが完了したことを証する書類(敷地拡張の場合のみ)
    8. 墓地等に隣接している土地の所有者及び周辺に居住する者の同意書(増改築による敷地拡張の場合のみ)
    9. 市町村にあっては、墓地等の設置に関し、議会の決議を要する場合にあっては決議書の写し(敷地拡張の場合のみ)
    10. 宗教法人にあっては、墓地等の設置に関し、当該法人の規則等及び設立の根拠となった法令に定められた必要な手続きをしたことを証する書類並びに資金計画書(敷地拡張の場合のみ)
  2. 書類審査の上、現地調査します。
  3. 変更後の許可証を交付します。
  4. 申請者は墓地等工事完了届を提出します。
  5. 現地確認し、問題なければ手続き完了です。

墓地、納骨堂又は火葬場の廃止の許可

  1. 申請者は東部保健福祉局<徳島保健所>に申請書、添付書類を提出してください(申請の際には、事前に徳島保健所までご相談ください。)。
    (墓地等の廃止許可の添付書類)
    1. 墓地等の位置を明らかにした図面
    2. 改葬の内容を明らかにした書類(墓地・納骨堂の場合のみ)
    3. 市町村又はその組合にあっては、墓地等の廃止に関し、議会の議決を要する場合は議決書の写し
    4. 宗教法人にあっては、墓地等の廃止に関し、当該法人の規則及び設立の根拠となった法令に定められた必要な手続きをしたことを証する書類
    5. 土地の登記事項証明書及び公図
    6. 現況写真
  2. 書類を審査し、現地調査します。
  3. 許可証を交付し、手続きは完了です。