松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町において、自分の土地であっても、新たに墓地等の設置や、墓地等区域を拡張する場合等は、「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)」及び、徳島県の「墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成12年条例第12号)」により、徳島県東部保健福祉局長の許可を受けなければなりません。手続きをせず、無許可で墓地等を設置した場合等、法律により懲罰を科せられますので、設置等の際は事前に徳島保健所までご相談ください。
なお、お骨を別のお墓等へ移動(改葬)する場合は、併せて現在のお骨を収蔵・埋蔵している墓地等がある市町村長の改葬許可を受けなければいけません。
徳島市、鳴門市、小松島市、石井町において、自分の土地であっても、新たに墓地等の設置や、墓地等区域を拡張する場合等は、「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)」及び、各市(町)の条例(規則等)により、各市(町)長の許可を受けなければなりません。手続きをせず、無許可で墓地等を設置した場合等、法律により懲罰を科せられますので、関係機関と十分な相談・協議を行い、必要な指示を受けてください。
なお、お骨を別のお墓等へ移動(改葬)する場合は、併せて現在のお骨を収蔵・埋蔵している墓地等がある市町村長の改葬許可を受けなければいけません。