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理容業・美容業について

理容師・美容師になるには

 理容業・美容業を行うためには理容師・美容師の免許が必要となります。理容師・美容師になるためには、まず、厚生労働大臣が指定した理容師・美容師養成施設において決められた養成課程を修了し、卒業しなければなりません。

県内養成施設一覧
名称 所在地 電話番号 養成課程(就業年限)
徳島県立中央テクノスクール 徳島市南末広町23-64 088-678-4690 昼間課程 理容(2年)  昼間課程 美容(2年)
専修学校徳島県美容学校 徳島市佐古二番町3番5号 088-678-8888 昼間課程 美容(2年)  通信課程 美容(3年)
徳島県立徳島聴覚支援学校 徳島市南二軒屋町2丁目4-55 088-652-8594 昼間課程 理容(3年)
専門学校穴吹デザインビューティカレッジ 徳島市徳島町2丁目20番地 088-653-3155 昼間課程 美容(2年)  通信課程 美容(3年)

 養成施設を卒業後、理容師試験もしくは美容師試験を受けることになります。この試験には、筆記試験と実技試験があり、両方の試験に合格しなければなりません。試験合格後、厚生労働大臣が指定した免許登録機関である(公財)理容師美容師試験研修センターへ免許の申請を行ってください。試験に合格しただけでは理容師・美容師になることができません。免許登録を行い、免許証を手にして、初めて理容師・美容師になれます。

国家試験関係
(公財)理容師美容師試験研修センター四国ブロック事務所
〒790-0811 愛媛県松山市本町7-2愛媛県本町ビル2F
TEL 089-924-0804

免許登録関係
(公財)理容師美容師試験研修センター
〒135-8602 東京都渋谷区笹塚2-1-6JMFビル笹塚01(8F)
TEL 03-5579-6878

(公財)理容師美容師試験研修センターHP

理容所・美容所を開設するには

 理容師・美容師は、理容所・美容所で理容・美容を行わなくてはなりません。理容所・美容所を開設するときは、保健所へ届出が必要です。また、理容所・美容所は、使用前に保健所の検査確認を受けた後でなければ使用してはいけません。届出事項としては、理容所・美容所の位置、構造設備、管理理容師・管理美容師その他の従業員の氏名等があります。

理容所・美容所で講ずべき措置は次のとおりです。

  • 常に清潔に保つこと。
  • 消毒設備を設けること。
  • 採光、照明及び換気を十分にすること。
  • 理容所・美容所と住居に使用する部分とは、隔壁により区画すること。
  • 作業場及び待合所を設けること。
  • 作業場及び待合所の床面積合計は13.2平方メートル以上とすること。
  • 作業場には、みだりに立ち入らせないこと。
  • 作業場に、手指及び器具を専ら洗浄する設備を設けること。(シャンプー台との兼用は不可。)
  • 消毒薬その他の業務用の薬品等は、適切に区分し、所定の場所に保管すること。
  • 外傷に対する応急措置に必要な薬品及び衛生材料を常備すること。
  • 必要に応じてねずみ、昆虫等の駆除を行うこと。
  • 理容所・美容所に、犬(盲導犬等を除く。)、猫等の動物を入れないこと。
  • 理容所・美容所で飲食をさせないこと。

開設に必要な書類は次のとおりです。

  1. 理・美容所開設届出書
  2. 理・美容所構造設備検査申請書
  3. 理・美容師免許証の写し
  4. 管理理・美容師については、管理理・美容師であることを証する書面
  5. 理・美容師については、結核、皮膚疾患の有無に関する医師の診断書
  6. 理・美容所の構造及び設備の概要図
  7. 付近見取り図
  8. 開設者が外国人であるときは、住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)
  9. 手数料 徳島県収入証紙で16,000円(平成29年4月現在)

 理・美容所の開設を検討されている場合は、まずはお早めに保健所へご相談ください。
 上記書類が提出された後、保健所が理・美容所の構造設備検査確認を行います。この検査確認後でなければ、営業を開始することはできません。
 
 開設後、施設等に変更が生じた場合は、変更届を保健所に提出してください。ただし、大きな増改築の場合は新規の届出が必要なこともありますので、保健所に問い合わせてください。また、理・美容所を相続した場合や、会社を合併した場合は地位の承継の手続が必要です。
 なお、開設者が変更された場合(個人から会社に変更された場合を含む)は、新規の届出になります。

各届出様式

届出事項変更届

事業譲渡による承継届

相続による承継届

合併(分割)による承継届

廃止届

出張理容・美容業務をするには

 理容師法及び美容師法では、理・美容師は、理・美容所以外ではその業をしてはならないこととされていますが、特別な事情がある場合には理・美容所以外で業を行うことができるとされています。
 特別な事情がある場合とは、次のとおりです。

  1. 疾病その他の理由により、理・美容所に来ることができない者に対して理・美容を行う場合
  2. 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理・美容を行う場合
  3. 理・美容所のない山間、へき地等に居住する者に対して理・美容を行う場合
  4. 社会福祉施設その他の施設に収容されている者に対して理・美容を行う場合
  5. 演芸等を行う者に対して、その演芸等の直前に理・美容を行う場合

 出張理容・美容業務を行う場合には、その業務内容を保健所に届け出なければなりません。これは、保健所において届出の際、衛生指導を行うことによって、業務者の衛生に対する意識の向上を図り、業務場所において衛生を確保することを目的としています。

理容所所外業務関係届出書

美容所所外業務関係届出書

エステティックサロンを開設するときの手続は

 エステティックサロン内で、美容行為(パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること。※まつ毛エクステンション等を含む。)を行わない限り、通常のエステティックサロンを開設するのに、美容師法上の手続は必要ありません。ただし、サロン内に浴槽やサウナを設けて入浴させるような設備がある場合は、公衆浴場法により、許可が必要な場合がありますので、ご相談ください。