医療関係業務に従事する保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士は、2年に1度、12月31日現在における氏名、住所、業務従事場所等について、就業地の都道府県知事に届けることが義務づけられています。(「保健師助産師看護師法」「歯科衛生士法」「歯科技工士法」)
令和6年12月31日現在で就業されている方は必ず、就業地の保健所へ届出をしてください。
※オンライン届出の積極的な活用をお願いします。
1.届出対象者
令和6年12月31日現在、業務に従事している保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士のすべての方。
(休職中、産休中、育児休暇中の方も雇用関係がある場合は届出が必要)
2.届出内容
令和6年12月31日現在の住所、氏名、主たる業務、従事場所等
3.届出期限
令和7年1月15日(水曜日)
4.提出方法
(1)オンラインによる届出
スマートフォンからはQRコード、パソコンからはURLより「医療従事者届出システム」へアクセスし、届出内容を入力フォームに入力、登録。
↓こちらより、オンライン申請を行ってください。
(2)紙による届出(オンラインによる届出が困難な場合)
従事者届出用紙に記入し、就業地を管轄している保健所に提出。(郵送可)
届出票は、12月下旬までに保健所から各就業場所へ配布予定ですが、お手元に届かない場合は、下記のファイルをダウンロードしてください。(保健所の窓口でも配布しています。)
↓保健師・助産師・看護師・准看護師(A4用紙に印刷して提出してください)
↓歯科衛生士・歯科技工士(A4用紙に印刷して提出してください)
Q&A
Q1:免許を有しているが、現在働いていない。届出の必要はあるか?
A1:必要ありません。働いていない保健師・助産師・看護師・准看護師の免許をお持ちの方はナースセンターに届ける必要があります。
Q2:看護師免許を有しているが、養護教諭として働いている場合、届出の必要はあるか?
A2:必要ありません。
Q3:現住所と住民票が違う場合は、「居住地住所」にはどちらを記入するのか?
A3:現住所を記入してください。
Q4:結婚等により姓が変わったため免許書換の申請をし、その期間中に12月31日を迎えた場合はどのように記入するか?
A4:12月31日現在での戸籍上の姓名を記入してください。なお、免許の書換の申請は任意ですが、名簿(籍)の訂正の申請は義務となっています。