文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

令和6年医療従事者届について(保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士)

医療従事者の皆様へ

医療関係業務に従事する保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士は、2年に1度、12月31日現在における氏名、住所、業務従事場所等について、就業地の都道府県知事に届けることが義務づけられています。(「保健師助産師看護師法」「歯科衛生士法」「歯科技工士法」)

令和6年12月31日現在で就業されている方は必ず、就業地の保健所へ届出をしてください。

※オンライン届出の積極的な活用をお願いします。

1.届出対象者

 令和6年12月31日現在、業務に従事している保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士のすべての方。

 (休職中、産休中、育児休暇中の方も雇用関係がある場合は届出が必要)

2.届出内容

 令和6年12月31日現在の住所、氏名、主たる業務、従事場所等

3.届出期限

 令和7年1月15日(水曜日)

4.提出方法

 (1)オンラインによる届出

 スマートフォンからはQRコード、パソコンからはURLより「医療従事者届出システム」へアクセスし、届出内容を入力フォームに入力、登録。

 ↓こちらより、オンライン申請を行ってください。

 医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について<厚生労働省> 

(2)紙による届出(オンラインによる届出が困難な場合)

 従事者届出用紙に記入し、就業地を管轄している保健所に提出。(郵送可)

 届出票は、12月下旬までに保健所から各就業場所へ配布予定ですが、お手元に届かない場合は、下記のファイルをダウンロードしてください。(保健所の窓口でも配布しています。)

 ↓保健師・助産師・看護師・准看護師(A4用紙に印刷して提出してください)

↓歯科衛生士・歯科技工士(A4用紙に印刷して提出してください)

Q&A

Q1:免許を有しているが、現在働いていない。届出の必要はあるか?

A1:必要ありません。働いていない保健師・助産師・看護師・准看護師の免許をお持ちの方はナースセンターに届ける必要があります。

Q2:看護師免許を有しているが、養護教諭として働いている場合、届出の必要はあるか?

A2:必要ありません。

Q3:現住所と住民票が違う場合は、「居住地住所」にはどちらを記入するのか?

A3:現住所を記入してください。

Q4:結婚等により姓が変わったため免許書換の申請をし、その期間中に12月31日を迎えた場合はどのように記入するか?

A4:12月31日現在での戸籍上の姓名を記入してください。なお、免許の書換の申請は任意ですが、名簿(籍)の訂正の申請は義務となっています。

看護師等の仕事をされていない方はこちら(看護師等免許保持者の届出制度)