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〔食品関係〕「漬物」を製造される方へ ~営業許可が必要です!~

食品衛生法改正に伴い、令和3年6月1日から漬物を製造販売する場合は、「漬物製造業」の許可が必要です。

製造場所を管轄する保健所に営業許可を申請し、許可を取得した後に製造・販売を行ってください。

【漬物の種類(一例)】

梅干し、たくあん漬け、奈良漬け、キムチ、ピクルス など

※ 浅漬けの製造も営業許可が必要です

許可取得までの流れ

1.事前相談(電話・メール・来所等)

営業許可を取得するためには、施設基準に合った製造専用の施設が必要です。(自宅の台所では製造不可)

製造場所が施設基準に合っているか、申請前に図面を持って保健所へ相談してください。

また、施設の改修工事等を予定している場合は、図面確認の後に着工するようにしてください。

<相談時に必要なもの>

  • 製造する商品の一覧(大まかなもので可、漬物以外の製品も同室で製造する場合は記載する)
  • 製造場所の図面(手洗い設備や器具洗浄を行うシンク、冷蔵庫などの設備を記入する)
  • 全体図(敷地のどこに製造場所があるかがわかるもの)

 

2.申請(書類等の提出)

製造場所を管轄する保健所に必要な書類の提出と手数料を納付します。

提出書類を窓口で確認し、不備がなければ製造施設の確認検査の日程調整を行います。

 
<必要な書類等>

  • 営業許可申請書(保健所に来所してからの記入でも可)
  • 施設の構造及び設備を示す図面
  • 本人確認書類

・個人の場合・・・運転免許証、マイナンバーカード 等
・法人の場合・・・登記事項証明書、定款の写し

  • 食品衛生責任者の資格を証明する書類

・調理師免許、栄養士免許、食品衛生責任者養成講習会修了証 等

  • 【水道水以外の水を使用する場合】水質検査結果書の写し(許可申請前1年以内の結果で、水質基準に適合するもの)
  • 申請手数料18,000円(徳島県収入証紙で納付) 

 

3.製造施設の確認検査

保健所職員が実際に製造施設に立入りし、食品衛生法の施設基準に合っているかを検査します。

(施設設備が完成していれば、申請から概ね1週間程度で実施します。)

冷蔵設備や保管設備の配置、手洗いやシンクの給排水設備(使用可能か、水漏れしていないか等)、トイレの設置等を確認しますので、

立入検査の前に工事や設備の配置換えを完了してください。

 

4.許可取得後、営業を開始する

「3 製造施設の確認検査」で施設基準に適合していることを確認した後、営業許可となります。

営業許可証が交付されるのは、確認検査のおよそ2~3週間後です。

手元に届いた営業許可証は、営業施設内の見やすい場所に掲示しておいてください。(徳島県の食品衛生法施行条例で規定されています。)

※許可取得後も5年ごとに許可の更新手続きが必要です

漬物製造業の施設基準