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〔食品関係〕「漬物」を製造される方へ(営業許可が必要となりました)

食品衛生法改正に伴い令和3年6月から、漬物を製造して販売する場合、「営業許可」が必要になりました。

製造所を所管する保健所に申請し、許可を取得してください。

【許可の取得期限】

  • これから製造を始める方・・・・・・・・・・営業開始前に許可を取得
  • 令和3年5月末以前から製造している方・・・令和6年5月31日までに許可を取得

【漬物の種類(一例)】

梅干し、たくあん漬け、奈良漬け、ピクルスなど

※浅漬けも許可が必要です

許可の取得方法

1.事前相談(電話・メール・来所等)

営業許可を取得するためには、施設基準に合った製造専用の場所が必要です。
現在の製造場所が施設基準に合っているか図面で相談してください。

※工事や改修を行う場合は、図面相談の後にしてください。

<相談時必要なもの>
□ 製造している商品の一覧(大まかなもので可、漬物以外の製品も同室で製造している場合は記載)
□ 製造場所の図面(流しや冷蔵庫などの設備を記入)
□ 全体図(敷地のどこに製造場所があるかがわかるもの)
□ 写真(必須ではない)

※下記に添付の相談票を活用ください。

共通基準、図面例(PDF)

相談票(PDF)相談票(Excel)

 

2.申請書類の提出

保健所に来所いただき、必要な書類の提出と手数料を納付します。
提出書類を窓口で確認し、不備がなければ確認検査の日程調整を行います。
製造場所が完成していれば、書類提出から概ね1週間程度で確認検査します。


<必要な書類等>
□ 営業許可申請書(保健所に来所してからの記入でも可)
□ 図面
□ 本人確認書類
・個人の場合・・・運転免許証、マイナンバーカード、保険証等
・法人の場合・・・登記事項証明書、定款の写し
□ 食品衛生責任者の資格を証明する書類
・調理師免許、栄養士免許、食品衛生責任者養成講習会修了証等
△ 水質検査結果(水道水以外を使用する場合のみ)
□ 申請手数料18,000円(徳島県収入証紙で納付)

 

3.製造場所の確認検査

保健所職員が、実際に製造場所を訪問し、製造場所が施設基準に合っているかを確認します。

冷蔵庫の配置、手洗いや流しの給排水(水漏れがないか)、トイレの設置等を確認しますので、
工事や設備の配置換え等をされる場合は、施工が完了しているか事前に十分確認してください。

 

4.製造場所の確認検査

「3の確認検査で」不備がなければ、確認検査をした日に許可となります

営業許可証(文書)が発行されるのは確認検査後2~3週間程度かかります。
※許可取得後も5年ごとに許可の更新手続きが必要です。

漬物製造業の施設基準