令和5年1月19日に食品衛生法施行規則(以下「省令」)の一部が改正され、
「密封包装食品製造業」の「許可を要しない食品」が新たに追加されました。
以下の食品は、密封包装をして常温で販売する場合であっても、密封包装食品製造業の許可は不要です。
●玄米
●精米
●麦類
●そばの実
●コーヒー生豆
●焙煎コーヒー豆
●茶
●焙煎麦
●茶の代用品(乾燥品に限る。)
●乾燥きのこ類(「乾ししいたけ」を含む。)
●乾燥雑穀類
●乾燥豆類
●乾燥種実類
●干しいも
●はちみつ
●乾燥海藻類(「焼きのり」を含む。)
●落花生(生鮮のものとゆでたものを除く。)
●節類、削節類(「水産製品製造業」や「食品の小分け業」の許可が必要な場合があります。)
●液糖
●加工ごま類
●乾燥くずきり
●乾燥スープ類
●乾燥スパイス類
●乾燥タピオカ
●乾燥ハーブ類
●乾燥パン粉
●塩
●ゼラチン
●調理ルウ類
●焼ふ
●顆粒状または粉末状の食品
●顆粒状または粉末状の食品を圧縮成形した食品
●顆粒状または粉末状の食品をカプセルに入れた食品
●上記に列挙する食品を混合した食品
●食酢
*赤字がR5.1.19に追加された食品
各食品の詳細については、以下の通知をご覧ください。
上記の食品を密封包装する場合は、保健所に営業届出が必要です。
※ 届出営業に該当する業種を複数営んでいる場合は、代表的な業種の届出をしてください。
※ すでに代表的な業種を届出ている場合は、追加の届出は不要です。