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〔食品関係〕「密封包装食品製造業」の対象食品が変わりました

令和5年1月19日に食品衛生法施行規則(以下「省令」)の一部が改正され、

「密封包装食品製造業」の「許可を要しない食品」が新たに追加されました。

以下の食品は、密封包装をして常温で販売する場合であっても、密封包装食品製造業の許可は不要です。

密封包装食品製造業の許可を要しない食品

●玄米
●精米
●麦類

●そばの実
●コーヒー生豆

●焙煎コーヒー豆
●茶

●焙煎麦
●茶の代用品(乾燥品に限る。)
●乾燥きのこ類(「乾ししいたけ」を含む。)
●乾燥雑穀類
●乾燥豆類

●乾燥種実類
●干しいも

●はちみつ
●乾燥海藻類(「焼きのり」を含む。)
●落花生(生鮮のものとゆでたものを除く。)
●節類、削節類(「水産製品製造業」や「食品の小分け業」の許可が必要な場合があります。)
●液糖

●加工ごま類
●乾燥くずきり

●乾燥スープ類
●乾燥スパイス類

●乾燥タピオカ
●乾燥ハーブ類

●乾燥パン粉
●塩

●ゼラチン
●調理ルウ類

●焼ふ
●顆粒状または粉末状の食品
●顆粒状または粉末状の食品を圧縮成形した食品
●顆粒状または粉末状の食品をカプセルに入れた食品
●上記に列挙する食品を混合した食品

●食酢

*赤字がR5.1.19に追加された食品

 各食品の詳細については、以下の通知をご覧ください。

営業届出について

上記の食品を密封包装する場合は、保健所に営業届出が必要です。

※ 届出営業に該当する業種を複数営んでいる場合は、代表的な業種の届出をしてください。

※ すでに代表的な業種を届出ている場合は、追加の届出は不要です。