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薬局における感染拡大防止等支援事業について【随時更新】

【重要】

申請書には必ず押印をお願いいたします。

当初、申請フローにて、全ての書類について押印を省略することと記載しておりましたが、手続き上押印が必要となりました。

つきましては、書類を提出する際は、必ず押印していることをご確認の上、送付してください。

薬局における感染拡大防止等支援事業のご案内

県では、新型コロナウイルス感染症の薬局内での感染拡大を防ぐための取組を行う薬局に対し、感染拡大防止対策や調剤体制確保などに要する費用を補助します。補助金の交付を申請される場合は、「申請フロー」を参考に、必要書類を担当まで提出してください。

なお、厚生労働省のホームページ等において、標準的なモデルとして、国民健康保険団体連合会(国保連)へ申請する方法が示されていますが、徳島県においては、徳島県保健福祉部薬務課が申請先となりますので、国保連には申請しないようご注意ください。

支援事業の概要

補助上限額

70万円を上限として実費を補助

申請受付期間

対象期間:令和2年4月1日から令和3年3月31日

申請期間:令和3年2月末(消印有効)まで

補助の対象機関

○新型コロナウイルス感染症の薬局での感染拡大を防ぐための取組※を行う薬局

※取組の例(例示であり、これに限られるものではありません)

1 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒などの環境整備

2 受付・投薬台等のアクリルパーティション・ビニールカーテンの設置

3 発熱等の症状を有する新型コロナウイルス疑いの患者とその他の患者の混在予防のための、動線区別用パーティションや床シールの貼付け

4 情報通信機器を用いた調剤・服薬指導体制などの確保のための機器の導入

5 感染防止のためのマスク、フェイスシールド、手袋、消毒液、非接触体温計などの購入

6 感染防止のための白衣、エアコンのクリーニング

7 HEPAフィルター付空気清浄機購入等換気対策

8 代金決済システム(初期導入費、ランニングコスト、手数料等)

補助の対象経費

○感染拡大防止対策に要する費用

○薬局での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための調剤体制確保に要する費用(「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」は対象外)

※経費の例(例示であり、これに限られるものではありません。)

 清掃委託、薬局用消毒剤、患者用手指消毒液、受付用アクリルパーテーション等

他の補助金で申請した費用については重複して申請できません。

購入にあたり発生した振込手数料及び送料等は対象外となりますので、交付申請額に含めないようご注意ください。

申請の方法

補助を受けるための流れ

以下は標準的な流れになります。

1 補助の対象機関であるか確認します。

○新型コロナウイルス感染症の薬局での感染拡大を防ぐための取組を行う薬局が、補助の対象機関となります。

※ただし、保険薬局でない薬局は補助の対象外です。

※他の補助金で申請した費用については重複して申請できません。

2 感染拡大を防ぐための取組を行い、補助の対象経費を計算します。

感染拡大防止対策に要する費用に限られず、薬局等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための調剤体制確保に要する費用について、幅広く補助の対象経費となります。

※ただし、「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」は対象外

購入にあたり発生した振込手数料及び送料等は対象外となりますので、交付申請額に含めないようご注意ください。

※令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる費用が対象となりますので、支出済みの費用だけでなく、申請日以降に発生が見込まれる費用も合わせて、概算額で申請することも可能です。概算額で申請した場合、事後に実績報告が必要となるため、領収書等の証拠書類を保管しておいてください。なお、実績報告において対象とならない経費が含まれていた場合など、概算で交付した額が交付すべき確定額を上回るときは、その上回る額を返還していただくこととなります。

対象経費は、事業計画書や実績報告書へ支出科目別に記入する必要があります。支出科目と対象経費をまとめましたので参考にしてください。

3 申請書等を作成します。

所定の様式により、「交付申請書」または「交付申請書兼実績報告書」及び「事業計画書」を作成します。

申請は1回のみとなります。

4 申請書等を県薬務課に郵送により提出します。

○3で作成した「交付申請書」または「交付申請書兼実績報告書」などについて、県薬務課に郵送により提出します。

5 申請内容を確認後、補助金が交付されます。

○申請内容を確認後に交付決定または交付決定及び額を確定し、補助金が振り込まれます

6 概算額で申請した場合、事後に実績報告を行います。

○概算額で申請し、補助金の交付を受けた場合、支出実績が補助金額を超えた際、または実績報告の期限(令和3年3月31日)が到来した際、県薬務課に、所定の様式により実績報告を行います。

○実績報告時に支出実績が補助金額に満たなかった場合は、精算を行います。

※実績報告の際に領収書等の証拠書類が必要となります。領収書だけでは対象経費の内訳がわからない場合は、請求書や納品書等、内訳がわかる書類を併せてご提出ください。

※月に1回、卸売業者にまとめて支払いをしている場合で、補助対象経費について個別の領収書が入手できない場合は、「領収書内訳」を作成し、卸売業者から領収印を押印してもらう対応も可能ですので、卸売業者にご相談ください。詳細はサイト下部の「Q&A(随時更新)」をご参照ください。

交付要綱

徳島県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金交付要綱については、以下のとおりです。

概算交付申請様式

精算交付申請様式

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告様式

よくあるご質問

本事業に関して、問い合わせが多い質問と回答をまとめましたので、参考にしてください。

その他