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種苗法(登録品種)について

 種苗法は,法に基づき登録された登録品種と,それを育成した育成者権者の権利を守り,

品種の育成を促進するための法律です。

登録品種の取扱いについて

○登録品種の種苗を利用する際には,種苗法はもとより,育成者権者が定めたルールにも従う必要があります。

 種苗を購入する際に利用条件をよく確認してください。

○徳島県が育成した登録品種は,徳島県内の生産者のみ栽培が可能です。

 また,種苗を海外へ持ち出すことも種苗法に基づき禁止しています。

 自家増殖(※)については,令和4年4月1日以降,徳島県が定めた遵守事項の遵守を条件に,今までどおり,

 許諾手続及び利用料なく許諾します。

○在来種や品種登録されたことのない品種,育成者権存続期間が切れた品種などの一般品種では,

 種苗の利用に制限はありません。
 

(※)自家増殖とは,農業者が得た収穫物の一部を自己の農業経営において更に種苗として利用することです。

改正種苗法について

1.改正の主旨

 近年,日本で開発された優良品種が海外に流出し,第三国に輸出され,産地化されるなど,日本からの輸出をはじめ,国内農業の発展に支障が生じる事態が発生していることから,育成者権者の意思に応じて,登録品種の海外流出防止等の措置を可能とすることにより,優良品種の持続的な利用を確保しようとするものです。

2. 主な改正の内容

1.令和3年4月1日施行
(1)登録品種の海外持出制限と国内の栽培地域指定

 育成者権者が品種登録出願時に輸出先国や国内の栽培地域の利用条件を付すことで,栽培を制限する。

(2)登録品種の表示の義務化

 登録品種の種苗を譲渡や販売する場合,登録品種である旨及び輸出制限や栽培地域の制限がある場合の表示義務が課せられる。

2.令和4年4月1日施行
(1)登録品種の自家増殖の許諾

 農業者による登録品種の自家増殖は,育成者権者の許諾が必要となる。

※詳細は,農林水産省ホームページに資料が掲載されています。
農林水産省ホームページのリンク
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syubyouhou/

徳島県が育成した登録品種及び出願品種の海外持出制限及び国内の栽培地域指定に係る取扱いについて

 次の登録品種及び出願品種について,海外への種苗の持出し及び徳島県外での栽培を禁止します。

 種苗生産者や流通業者におかれては,これらの登録品種の種苗を譲渡や販売する際は,

「登録品種である旨」及び「輸出制限がある旨」を適切に表示してください。

 また,出願品種の種苗を譲渡や販売する場合は,「品種登録出願中である旨」,

「輸出制限がある旨」及び「国内栽培地域の制限の内容」を適切に表示してください。

 種苗購入者(農業者等)の方も種苗を海外に持ち出すことのないよう,十分にご注意ください。

<登録品種>

 かんきつ(すだち)「徳島3X1号」,いちご「サマーアミーゴ」,たらのき「阿波の銀次郎」,

 かんきつ「阿波すず香」,れんこん「阿波白秀」,いちご「阿波ほうべに」,

 かんきつ(すだち)「勝浦1号」

徳島県が育成した登録品種及び出願品種の自家増殖の許諾に係る取扱いについて

 徳島県が育成した登録品種及び出願品種の自家増殖の許諾について,令和4年4月1日以降の取扱いを次のとおり定めました。

1 登録品種及び出願品種

 農業者の負担なく,適切な自家増殖と登録品種及び出願品種の保護を図るため,徳島県内の生産者に限り,

次の遵守事項を遵守することを条件に,今までどおり,許諾手続及び利用料なく,自家増殖を許諾します。

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【遵守事項】

自家増殖により得た種苗は,自己の農業経営における利用に限るものとし,有償・無償を問わず第三者に譲渡しないこと。

種苗を海外に持ち出さないこと。

自家増殖により得た種苗は,本品種の特性を著しく損なうことのないよう,適切な種苗を選別し利用すること。

自家増殖により得た種苗のうち自己の農業経営において利用しなかった種苗は,

 第三者に種苗として利用されることがないよう,遅滞なく廃棄又は食用とすること。

 なお,果樹の場合,剪定枝は焼却等を行い確実に廃棄処分すること。

第三者から,自家増殖により得た種苗を譲り受けたい又は譲渡したい旨の申出があった場合は,遅滞なく種苗の購入先を通じ,

 その旨を徳島県に報告すること。

自家増殖について,徳島県が調査する必要が生じた場合には,調査に協力すること。
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※自家増殖を行った時点で,この遵守事項を遵守することに同意されたものとみなします。

2 今後出願する品種

 1と同じ取扱いを基本とした上で,改正種苗法施行後の状況や,農業生産者団体等の意向を踏まえ,検討します。

<注意事項>

1.徳島県が育成した登録品種及び出願品種を利用される皆様へ
・自家増殖によって得られた種苗及びその収穫物の特性について,県は責任を負わないものとします。

・自家増殖によって得られた登録品種の種苗を第三者に譲渡する行為は,種苗法違反となりますので,

 徳島県が育成した品種に関わらず,種苗を購入する際は利用条件をよく確認してください。

2.徳島県が育成した登録品種及び出願品種を自家増殖される皆様へ
・遵守事項について重大な違反があった場合,県は本許諾を過去にさかのぼって解除することができることとします。

 なお,本許諾を解除したことにより損害が生じたとしても,県は一切の損害賠償義務を負わないものとします。

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【周知用チラシ】