ご使用のブラウザでJavaScriptが無効なため、一部の機能をご利用できません。JavaScriptの設定方法は、お使いのブラウザのヘルプページをご覧ください。
改正民法平成30年6月13日可決「成年年齢18歳に引下げ(2022年4月1日施行)」
18,19歳の若年者が未成年者取消権を喪失することで悪徳業者の標的とされ、若年者の消費者被害が拡大するおそれがあることから、それらの被害の防止や契約の知識等を学ぶため、若年者に対する消費者教育の推進が必要となっております。
そこで、教育委員会と連携し、県内の高校を対象に消費者教育を重点的に推進します。
●サイトポリシー ●ソーシャルメディア活用方針