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地域密着型サービス事業者のうち認知症対応型共同生活介護事業者につきましては、自ら提供するサービスの自己評価及び外部評価(又は運営推進会議における評価)を受け、それらの結果等を公表することが義務付けられています。
本県では、次の要綱に基づき、外部評価の実施を行っています。
外部評価実施要綱
本県が選定した評価機関は次のとおりです。事業者の方は、評価機関を選び、直接申込みを行ってください。
現在、指定している研修機関はありません。