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養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況について

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」第25条に基づき、下記のとおり公表します。


 

 

  • 平成18年4月の「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」の施行に伴い、高齢者虐待に気づいた人は市町村への通報が努力義務となりました。

また、その高齢者の生命・身体に重大な危険が生じている場合には市町村への通報が義務化されています。

【通報先】虐待を受けていると思われる高齢者を発見した場合(疑わしい場合も含む)は、各市町村担当窓口や地域包括支援センターに通報してください。

【対応】通報、届出を受けた市町村は、虐待を受けた事実を訪問等により確認し、必要に応じて高齢者の保護や養護者への支援を行います。

詳しくはこちら→すだちくんコール「高齢者が虐待を受けている場合、どこへ連絡したらよいですか。

高齢者虐待とは