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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:1890】

住宅地などにおける建築協定の制度について知りたい。

市町村は、「住宅地としての環境」又は「商店街としての利便」を高度に維持増進するなど、建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者等が一定の区域を定めて、建築物の敷地、位置、構造、用途、携帯、意匠又は建築設備に関する基準についての協定である「建築協定」を締結することができる旨を、条例で定めることができます。

当該条例が定められた市町村において、土地の所有者等が建築協定を締結しようとする場合は、「協定の目的となっている土地の区域」「建築物に関する基準」「協定の有効期間」及び「協定違反があった場合の措置」を定めた「建築協定書」を作成し、その代表者によって、県(徳島市内については徳島市)の認可を受ける必要があります。

申請窓口・問合せ先

南部総合県民局(阿南庁舎)電話0884ー24ー4214

(所管:阿南市、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町)

西部総合県民局(美馬庁舎)電話0883ー53ー2214

(所管:美馬市、つるぎ町)

西部総合県民局(三好庁舎)電話0883ー76ー0609

(所管:三好市、東みよし町)

東部県土整備局(徳島庁舎)電話088ー653ー8819

(所管:鳴門市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町)

東部県土整備局(吉野川庁舎)電話0883ー26ー3714

(所管:吉野川市、阿波市、石井町、上板町)

徳島市都市整備部建築指導課電話088ー621ー5272

お問合せ先

県土整備部住宅課建築指導室指導・宅建担当

〒770ー8570徳島市万代町1丁目1番地

電話:088-621-2595

ファクシミリ:088-621-2871

E-Mail:kenchikushidoushitsu@mail.pref.tokushima.lg.jp