【記事番号:759】
不要となった浄化槽はつぎのとおり、速やかに撤去をする必要があります。
・市町村から許可や委託されている清掃業者に依頼し、浄化槽内の汚泥等の抜き取りや清掃を行います。
・その上で、解体業者等に依頼して撤去作業を行い、廃棄物として処分します。
○清掃については、各市町村の一般廃棄物(し尿・清掃)の担当へお問い合わせください。
・浄化槽を撤去した方は、廃止届を各環境保全室・徳島保健所・吉野川保健所にご提出ください。
○徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町の浄化槽を廃止した方
徳島県 徳島保健所 環境試験検査担当
徳島市新蔵町3丁目80
TEL:088-602-8901
○吉野川市、阿波市の浄化槽を廃止した方
徳島県 吉野川保健所 生活衛生担当
吉野川市鴨島町字鴨島106ー2
TEL:0883-36-9017
○阿南市、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町の浄化槽を廃止した方
徳島県 生活環境部 南部環境保全室 環境保全担当
阿南市領家町野神319
TEL:0884-28-9862
○美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町の浄化槽を廃止した方
徳島県 生活環境部 西部環境保全室 環境保全担当
美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
TEL:0883-53-2063
徳島県 県土整備部 水環境整備課 上下水道・浄化槽担当
徳島市万代町1丁目
電話:088-621-2279
ファクシミリ:088-621-2896