【記事番号:4617】
外形標準課税の対象とならない主な法人は次のとおりです。
※令和6年度税制改正により外形標準課税の適用対象法人が次のとおり見直されています。
〈令和7年4月1日以後開始事業年度から適用〉
当分の間、前事業年度に外形標準課税の対象であった法人で、当該事業年度に資本金又は出資金の額(以下「資本金」といいます。)が1億円以下で、払込資本の額(資本金+資本剰余金)が10億円を超える法人は、外形標準課税の対象となります。
※ただし、経過措置としてこの場合以外にも外形標準課税の対象となる場合があります。
〈令和8年4月1日以後開始事業年度から適用〉
払込資本の額(資本金+資本剰余金)が50億円を超える法人等の100%子法人等のうち、資本金が1億円以下で、払込資本の額(資本金+資本剰余金)が2億円を超える法人は、外形標準課税の対象となります。
外形標準課税の対象とならない法人にかかる法人事業税の税率は、法人が行う事業の内容によって、以下のとおり区分されます。
※1 電気供給業のうち、小売電気事業等、発電事業等を行う法人については、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、次の「電気供給業のうち、小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を行う法人」の税率が適用されます。
※2 電気供給業のうち、特定卸供給事業を行う法人については、令和4年4月1日以後に終了する事業年度から、次の「電気供給業のうち、小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を行う法人」の税率が適用されます。
※3 令和4年4月1日以後に開始する事業年度のガス供給業については、導管ガス供給業に対して上記税率が適用されます。
※電気供給業のうち、特定卸供給事業を行う法人については、令和4年4月1日以後に終了する事業年度から上記税率が適用されます。
令和4年4月1日以後に開始する事業年度から、下記の「電気供給業、ガス供給業、保険業、貿易保険業以外の事業を行う法人」と同じ税率が適用されます。
※平成22年10月1日以後に解散した場合、清算所得に対する課税が廃止され、通常の所得に対する課税となります。
特別法人事業税についてはこちらをご覧ください。
県税局徳島支所県民税・事業税担当
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